建設業許可更新 120日前工程・不足資料台帳|5年更新の失効を防ぐ

許可通知書、変更届、決算変更届、役員・営業所・技術者資料が別々に保管され、更新直前になって未提出や不一致が判明する。担当者交代時に確認経緯が残らず、法定期限と社内期限も混同しやすい。 本商品は、元資料を確認しながら担当・期限・根拠・判断記録を1つにまとめる編集可能な実務キットです。

この商品で終わること

許可ごとの満了日、法定上の更新申請期限、社内着手日、必要資料、担当者、証拠、照会結果を紐付け、未回収・期限超過・未割当を一覧化したうえで、整理済みの資料索引を専門家または提出担当へ渡せる状態まで進められます。

向いている方

向いていない方

付属ファイル

ダウンロードは permit-renewal-120day_v1.0.0.zip の1点です。展開すると次の編集可能ファイルが入っています。

実務ブックは「使い方」「更新工程・不足資料台帳」「記入済み例」「集計・判断」「最終チェック」「出典・更新履歴」の6シートです。

購入前30秒チェック

購入前の見本

見本の会社名・工事名・人物・金額はすべて説明用の合成例です。購入後は自社入力用シートへ入力してください。

見本では「更新工程・不足資料台帳」の満了日、法定期限、社内着手日、資料担当、回収状態と、「集計・判断」の未回収・期限超過・担当未割当を確認できます。更新可否を判定する見本ではありません。

必要な環境

含まれないもの

個別相談、入力代行、申請・交渉代理、法的・安全判断、継続サポート、成果保証は含みません。

他商品との違い

公開済み『建設業許可 変更届期限台帳』は、許可取得後に起きた社名・役員・営業所・技術者等の変更事由を期限内に届ける日常管理が中心。本商品は5年ごとの更新案件を単位に、満了日から逆算して更新資料一式の回収・照合・受渡しを完了させる。 公開済み『JCIP事前準備台帳』は電子申請時のデータ・添付名・送信後保存が中心。本商品は申請手段を問わず更新前の社内準備と不足解消を扱い、JCIP画面操作や送信管理は含めない。

基準日と出典

基準日は2026-08-13です。主な一次情報は次のとおりです。

制度・様式・運用は変わるため、実際に使う時点で公式サイトと所管窓口を再確認してください。

まず開くファイル

ZIPを展開し、最初に 00_README.md、次に 01_編集用実務ブック.xlsx の「使い方」を開いてください。架空例を確認してから自社入力用へ進みます。

用意する資料

対象工事・対象期間・提出先・適用する手引きの版・担当者をそろえます。不明は「不要」と決めつけず「要確認」として確認先と期限を残します。

手順

  1. 対象と基準日を決める
  2. 元資料をそろえる
  3. 黄色セルへ入力する
  4. 未確認事項へ確認先と期限を付ける
  5. 集計・判断シートを確認する
  6. 最終チェックと更新履歴を残す

架空の完成例の読み方

「記入済み例」は入力場所と判断の流れを確認する合成例です。数値や判定を自社の正解として流用せず、元資料と自社条件へ置き換えてください。

判断フロー

  1. 許可通知書等から満了日・行政庁・業種を確定できるか:できなければ許可通知書と行政庁の公開情報を先に確認し、推測値で進めない。
  2. 前回申請後に会社・役員・営業所・技術者等の変更があるか:変更ありなら既存の変更届控えと提出状況を照合し、未確認は別件として照会する。
  3. 決算変更届等の年次提出控えが連続して揃っているか:不足年があれば許可行政庁または専門家へ更新前の取扱いを確認する。
  4. 必要資料ごとの担当・依頼先・回収期限が入っているか:未割当行をゼロにしてから回収を始める。
  5. 前回控えと現在情報の不一致が解消・記録されているか:判断を伴う不一致は自社で断定せず、照会先・回答日・回答内容を残す。
  6. 資料束・索引・未解決事項を提出担当へ渡せるか:受渡しチェックを行い、申請完了後は控えと次回満了日を台帳へ戻す。

よくある失敗と戻し方

最終チェック

「最終チェック」を上から確認し、確認者と確認日を入力します。対象・基準日・提出先・版・未確認事項・証憑保存先を重点確認します。

確認先と免責

『120日前』は社内着手の推奨初期値であり、法定期限とは表現しない。 更新申請は満了日の30日前までとする国交省案内を示しつつ、休日・行政庁固有の受付や必要書類は必ず確認させる。 更新できる、失効を必ず防げる、要件を満たすとは断定しない。 未提出の変更届や決算変更届の処理方法を一律に示さない。 行政書士業務に当たる申請書作成・提出代理を商品に含めない。

本商品は作業補助であり、受理、適法性、安全性、受注、成果を保証しません。迷う場合は行政庁、公的相談窓口、発注者・元請、行政書士、社会保険労務士、弁護士等の適切な確認先へ相談してください。