幼児教育・保育無償化と認可外保育の補助を整理する(対象範囲・給食費・申請手続きの実務)

本記事は2026年6月27日時点の公開情報に基づきます。金額・要件・認定手続きはいずれも変更されることがあるため、申請前に必ずこども家庭庁または各市区町村の公式情報でご確認ください。

なお、2026年10月利用分から認可外保育施設の無償化上限額が改定される予定があることが一部自治体から案内されています(3〜5歳:月額3万7,000円→4万300円、0〜2歳非課税世帯:月額4万2,000円→4万5,700円の予告。確認日:2026年6月27日)。本記事の数値は改定前の現行額に基づいています。

この記事が整理すること

幼児教育・保育の無償化は2019年10月から全国で始まった制度ですが、「うちの子は対象になるのか」「認可外保育園に通っているが補助は出るのか」「給食費はどうなるのか」という疑問は、今も多くの保護者から聞かれます。

この記事では、3歳から5歳の全世帯と0歳から2歳の住民税非課税世帯という2つの大きな対象区分を整理し、認可施設と認可外保育施設で何が変わるか、給食費はなぜ無料にならないのか、申請の実際の手順はどうなっているかを、制度の構造から順に解説します。

対象者は、現在認可外保育施設を使っている方、これから保育施設を探している方、あるいは「無償化のはずなのに思ったより自己負担がある」と感じている方です。本記事は情報提供を目的としており、個別の申請代行や書類作成の代行は行いません。

制度の全体像

幼児教育・保育の無償化は、「子ども・子育て支援制度」の一環として国が設けた制度で、窓口は住所地の市区町村になります。認可施設への直接支払いと認可外施設への償還払いで給付方法が異なる点が、制度全体を分かりにくくしている要因の一つです。

対象年齢と施設種別ごとの無償化の範囲をまとめると、以下のようになります。

対象者対象施設無償化の内容
3歳〜5歳 全世帯認可保育所・認定こども園・幼稚園(月額2万5,700円まで)・地域型保育利用料が全額無償(給食費・延長保育料などを除く)
3歳〜5歳 全世帯認可外保育施設(月額3万7,000円まで)上限額までが無償化。超過分は自己負担
3歳〜5歳 保育の必要性認定を受けた世帯幼稚園の預かり保育(月額1万1,300円まで)日額450円×利用日数・実費・上限額の最小値が無償化
0歳〜2歳 住民税非課税世帯 保育の必要性認定あり認可保育所・認定こども園利用料が全額無償
0歳〜2歳 住民税非課税世帯 保育の必要性認定あり認可外保育施設(月額4万2,000円まで)上限額までが無償化。超過分は自己負担

「無償化」という言葉から全ての費用がかからないと誤解されることがありますが、保育料(利用料)以外の費用は対象外です。無償化の対象外となる主な費用を先に確認しておきます。

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制度が複雑になりやすいのは「認可外保育施設を使っている0〜2歳の住民税非課税世帯」の場合です。ここでは典型的な1ケースを、手続きの順序も含めて最後まで示します。

想定するのは、次のような家庭です。

この条件で、無償化の補助がどのように機能するかを見ていきます。

まず確認が必要なのは3つです。「子どもが0〜2歳か」「住民税非課税世帯に該当するか」「保育の必要性の認定を受けているか」です。このケースでは1歳3か月で対象年齢に該当し、住民税が非課税で、就労という保育の必要性事由があります。

次に、申請の手順に入ります。認可外保育施設の無償化は「施設等利用給付認定(新3号認定)」を事前に受けることが出発点です。これを受けていないと、さかのぼっての補助は原則として受けられません。

手順1:居住地の市区町村(子ども担当窓口)で「施設等利用給付認定」の申請をする。

必要になる書類は自治体によって異なりますが、一般的に求められるものとして申請書・保護者全員の就労証明書(または保育が必要な事由を証明する書類)・前年度の課税証明書や非課税証明書などがあります。申請から認定通知が届くまで自治体によって数週間かかることがあるため、施設の利用開始前に手続きを済ませておくことが大切です。

手順2:認可外保育施設に保育料を通常通り支払う。

認可外施設の場合、無償化の補助は「先払い後の償還」という形になります。認可保育所のように直接施設への支払いが無償化されるわけではなく、保護者が一旦全額を施設に支払い、後日市区町村から返金を受ける仕組みです。

月額4万9,000円の保育料を支払う場合、無償化の補助上限は月額4万2,000円ですから、差額の7,000円は自己負担が残ります。

このケースの月次の金銭の動きをまとめると、次のようになります。

手順3:市区町村から送られてくる請求案内に従って領収書等を提出し、振込を受ける。

多くの自治体では半年ごとにまとめて請求手続きを案内するケースと、毎月または四半期ごとのケースがあります。自治体のスケジュールを確認して、必ず申請期限内に請求してください。請求の時効は、利用月の翌月から起算して2年間とされています。

この手順でとくに見落とされやすいポイントが2つあります。

一つ目は「事前認定の必須性」です。施設を先に使い始めてから後で認定申請をしても、認定が下りた日以降の分しか対象にならないことが多く、空白期間の自己負担は戻りません。

二つ目は「認可外施設の届出状況の確認」です。対象になるのは都道府県知事に届出がされている認可外保育施設です。届出をしていない施設や、令和6年(2024年)10月以降に国の指導監督基準を満たしていないと判定された施設は補助の対象外になっています。利用を始める前に、施設が届出済みかどうかを市区町村の担当窓口またはこども家庭庁の情報で確認することを勧めます。

給食費については後の続きでも触れますが、このケースでも月額保育料とは別に給食費(主食費・副食費)が発生します。住民税非課税世帯であれば副食費(おかず・おやつ代)が免除される制度があります。ただし主食費(ごはん代)は別扱いとなる施設が多く、こちらは継続して自己負担となります。

ここから先は、申請に直結する実務です。

3歳から5歳の無償化範囲の詳細

認可施設(保育所・認定こども園・地域型保育)

3歳から5歳の子どもを認可保育所または認定こども園に預ける場合、利用料は全額無償です。ただし「利用料」とは施設を利用するための保育料のことであり、食事代・通園送迎費・行事費・延長保育料は含まれません。

認可施設に入るには、市区町村への入所申込みと「保育の必要性の認定(2号認定・3号認定)」が必要です。認可施設を利用する場合の無償化は認定を受けた時点から自動的に適用されるため、認可外施設のような別途の無償化申請は原則として不要です。

幼稚園

幼稚園の利用料は、月額2万5,700円を上限に無償化されます。月額2万5,700円を超える保育料を設定している幼稚園の場合、超過分は保護者負担となります。

幼稚園に通う子どもが、保育所と同様に親の就労などにより長時間の保育を必要とする場合、預かり保育の料金についても月額1万1,300円を上限に無償化の対象となります。これには「保育の必要性の認定(新2号認定)」の取得が必要です。申請書類は通っている幼稚園を通じて市区町村に提出します。

なお、満3歳になった日から最初の3月31日までの間にある住民税非課税世帯の子どもについては、預かり保育の無償化上限が月額1万6,300円に引き上げられます(確認日:2026年6月27日)。年度途中で満3歳を迎えた場合の特例ですので、該当しそうな世帯は市区町村の窓口で対象になるかを確認してください。

なお、幼稚園の月額2万5,700円という無償化枠と、預かり保育の月額1万1,300円という枠は、別々に計算されます。両方を合わせて最大でも月額3万8,700円分の保育費用が無償化される可能性があります(実際の給付は実費・日額上限・月額上限の最小値で決まります)。

預かり保育の計算は少し複雑です。実際に支払った費用、日額450円×利用日数、月額上限1万1,300円、この3つのうち最も低い金額が補助額の上限になります。

認可外保育施設(3歳から5歳)

認可外保育施設を利用する3歳から5歳の子どもには、月額3万7,000円を上限に利用料が無償化されます。無償化を受けるには事前に市区町村の施設等利用給付認定(新2号認定)を取得し、利用後に償還払いの請求手続きが必要です。

上限3万7,000円を超える施設を利用する場合、超過分は全額自己負担です。認可外保育施設の月額料金は施設によって大きく幅があるため、入所前に施設の料金設定と無償化上限の関係を確認しておくことを勧めます。

企業主導型保育施設

企業主導型保育施設(企業主導型保育事業)は、内閣府が設けた企業向けの保育施設支援制度で、認可外施設の一種ですが一般の認可外施設とは別枠で管理されています。3歳から5歳は利用料が無償化(保育の必要性の認定が条件)され、0歳から2歳の住民税非課税世帯も対象です。手続きは利用施設に確認してください。

0歳から2歳の住民税非課税世帯の適用条件

0歳から2歳の保育料無償化は、「住民税非課税世帯」かつ「保育の必要性の認定を受けた子ども」に限られます。3歳から5歳とは異なり、全世帯が対象ではない点が重要なポイントです。

住民税非課税世帯とは

住民税が課税されるかどうかは、前年の所得と扶養の状況によって決まります。自治体によって基準が若干異なりますが、一般的な目安として、夫婦と子ども1人の世帯では世帯全体の給与収入が概ね270万〜280万円以下の場合に住民税非課税になることが多いとされています。ただし、これは目安であり、実際の判定は住所地の市区町村が行います。毎年6月頃に送付される住民税の通知書で課税・非課税の確認ができます。非課税かどうか不明な場合は、市区町村の課税担当窓口で確認してください。

保育の必要性の認定とは

「保育の必要性の認定」は、就労・妊娠・出産・疾病・介護・虐待・求職活動などの事由により、家庭での保育が難しい状態にあることを市区町村が認定するものです。共働き世帯では両親ともに当該事由に該当していることが求められます。

認定の種類は利用施設によって異なります。認可保育所や認定こども園の場合は入所申込みの時点で認定が完了しますが、認可外保育施設や幼稚園の預かり保育を利用する場合は「施設等利用給付認定」として別途申請が必要です。

給食費の取り扱い

給食費は無償化の対象外です。これは制度の設計上、「利用料(保育料)」のみを無償化し、食事代は別費用と整理されているためです。

給食費は一般に「主食費(米飯・パンなど)」と「副食費(おかず・おやつ等)」に分かれます。このうち副食費については、以下の世帯を対象に免除される仕組みが設けられています。

免除対象の1つ目は「年収360万円未満相当の世帯」です。「年収360万円未満相当」とは、保育料の階層区分でD3以下(市区町村が設定する保育料の所得区分)に当たる世帯を指します。実際の判定は市区町村が行うため、詳細は市区町村の窓口で確認してください。

免除対象の2つ目は「第3子以降の子ども(全世帯)」です。第3子のカウント範囲は利用施設の種類によって異なります。保育所を利用する場合は小学校就学前の子どもの中で3人目、幼稚園を利用する場合は小学校3年生以下の中で3人目を第3子とカウントします。

副食費の月額は国が目安として月額4,500円程度を示していますが、各施設が実情に合わせて設定するため、施設ごとに異なります。主食費については上記の免除措置の対象外であり、多くの施設で保護者負担が続きます。

副食費が免除されるかどうかは、施設への直接支払いから差し引く施設もあれば、いったん支払った上で市区町村から返金される仕組みの施設もあります。詳細は利用施設または市区町村の窓口に確認してください。

多子世帯の保育料軽減

0歳から2歳の認可保育所・認定こども園を利用する場合、兄弟姉妹がいる世帯については多子軽減が設けられています。

計算の基点となるのは「保育所等を利用する子どものうち最年長の子」を第1子とすることです(小学生や中学生の兄弟は関係なく、保育所等を使っている子どもの中でカウントします)。この方式により、第2子の保育料は通常の半額、第3子以降は無償となります。

ただし年収360万円未満相当の世帯については、第1子の年齢や施設の種類に関係なく(小学生の兄弟なども考慮して)第2子以降を対象とする拡充が設けられています。詳細な要件は市区町村の窓口で確認してください。

3歳から5歳の認可施設については、利用料が既に全額無償であるため、多子軽減の計算は主に0歳から2歳の認可外保育施設と幼稚園などに適用されます。

申請の手続き・窓口・必要書類

認可保育所・認定こども園(2号・3号認定)

認可保育所への入所は、市区町村の子ども担当窓口(保育課・こども課など)に入所申込みをすることから始まります。申込みの際に保育の必要性の認定申請も同時に行い、入所が決まれば無償化は自動的に適用されます。追加の無償化申請は不要です。

必要書類の目安(施設・自治体によって異なります):

認可外保育施設・幼稚園の預かり保育(施設等利用給付認定)

認可外施設や幼稚園の預かり保育で無償化を受けるには、「施設等利用給付認定」の申請が別途必要です。幼稚園の預かり保育は通っている幼稚園経由で申請することが多く、認可外施設は直接市区町村の窓口への申請が一般的です。

申請のタイミングの注意点:認定の効力は「申請した日以降」から始まります。施設を使い始めてから後で申請した場合、申請日以前にさかのぼって給付を受けることはできません。施設の利用を開始する前に申請を完了させることが重要です。

必要書類の目安(施設・自治体によって異なります):

申請から認定通知が届くまでの期間は自治体によって1週間から1か月程度と幅があります。余裕をもって手続きを進めてください。

施設等利用給付認定申請書の書き方(記入のつまずき回避)

申請書そのものは様式が自治体ごとに違いますが、つまずきやすい記入欄はほぼ共通しています。実際に書く前に、以下の3点を押さえておくと差し戻しを防げます。

1つ目は「認定区分(新何号)」の欄です。0歳から2歳の住民税非課税世帯で認可外を使う場合は新3号、3歳から5歳で認可外や預かり保育を使う場合は新2号を選びます。ここを取り違えると審査がやり直しになります。年齢区分は申請する年度の4月1日時点で判定する点に注意してください。

2つ目は「保育を必要とする事由」の欄です。就労を事由にする場合、記入欄の内容(勤務先・週あたりの勤務日数・1日あたりの勤務時間)は、添付する就労証明書の記載と一致させる必要があります。例えば就労証明書が「週5日・1日8時間」なら、申請書の自己申告欄も同じ数字で書きます。数字が食い違うと確認のため処理が止まります。

3つ目は「利用する施設名」の欄です。ここには利用中(または利用予定)の認可外保育施設の正式名称を、施設からもらった契約書や届出済証の表記どおりに書きます。通称や略称で書くと施設の特定ができず、差し戻しの原因になります。

記入例(0歳から2歳・住民税非課税世帯・認可外利用の典型ケース)のイメージは次のとおりです。

償還払いの請求手続き(認可外・預かり保育)

認可外保育施設や幼稚園の預かり保育で無償化の給付を受けるには、利用後に市区町村へ請求書と領収書を提出します。多くの自治体では半期ごと(上半期分:4〜9月分を10月以降に請求、下半期分:10〜3月分を3月以降に請求)にまとめて請求案内を送付しています。ただし毎月請求の自治体もあるため、通知を見落とさないようにしてください。

請求の時効は、対象となる月の翌月から2年間です。2年を過ぎると請求できなくなります。

よくある誤解・つまずきポイント

「無償化なのに保育料が引き落とされている」

認可外保育施設を使っている場合、無償化の仕組みは「後払い還付(償還払い)」です。施設への支払いは通常通り行われ、無償化分は市区町村から後日振り込まれます。認可保育所のように自動的に保育料が安くなるわけではありません。

「認可保育所と認可外を両方使っている場合」

認可保育所や認定こども園(認可施設)をすでに利用している場合、追加で認可外保育施設を利用しても、認可外部分の利用料は無償化の対象になりません。無償化の認可外上限は、認可施設を使っていない場合に適用される枠です。

「認可外施設なら何でも対象」は誤り

認可外保育施設の無償化対象は、都道府県知事への届出が済んでいる施設に限られます。また2024年10月以降、国の指導監督基準を満たしていない施設は原則として対象外となっています。利用を検討している施設が届出済みかどうか、また無償化対象施設として市区町村に登録されているかを確認する必要があります。

「給食費まで無償」という誤解

無償化対象は保育料(利用料)に限られます。給食費(主食費・副食費)は別費用です。副食費については年収360万円未満相当世帯および第3子以降は免除されますが、それ以外の世帯では自己負担が発生します。

「事前申請しなくてもあとで申し込めばよい」

施設等利用給付認定は、利用開始後に申請してもさかのぼりは原則として認められません。施設の利用開始前に申請を済ませてください。

「転居したら引き継ぎは自動」

他の市区町村に引越した場合、認定は転居先の市区町村に新たに申請し直す必要があります。転居後すみやかに手続きしてください。

申請チェックリスト

認可保育所・認定こども園を利用する場合

認可外保育施設を利用する場合

幼稚園の預かり保育を利用する場合

よくある質問(FAQ)

Q1. 3歳になったらすぐに無償化されますか。

無償化は「3歳から5歳の子どもが通う年度」から適用されます。誕生日ではなく、年度(4月1日時点)での年齢で判定されるため、「3歳になった月」ではなく「4月1日時点で3歳以上5歳以下」の年度の始まりから適用となります。ただし認定こども園の幼稚園部分については「満3歳(誕生日から)」が対象になるケースもあります。詳細は市区町村の窓口に確認してください。

Q2. 認可外保育施設の月額料金が3万7,000円より安い場合、差額は別の目的に使えますか。

できません。無償化の上限は「その施設に支払った利用料の実費」までです。施設の月額が2万円であれば2万円分だけが対象となり、3万7,000円との差額1万7,000円分を他の用途に活用することはできません。

Q3. ベビーシッターも無償化の対象になりますか。

ベビーシッター(居宅訪問型保育)については、市区町村の認定を受けた事業者が提供するサービスが対象になる場合があります。ただし全てのベビーシッターが対象になるわけではなく、市区町村ごとに対象事業者のリストがあります。利用前に市区町村の窓口で確認してください。

Q4. ファミリー・サポート・センターの利用料も無償化になりますか。

ファミリー・サポート・センター事業も対象となっており、3歳から5歳は月額3万7,000円まで、0歳から2歳の住民税非課税世帯は月額4万2,000円まで(認可外保育施設等と合算で)の利用料が無償化される仕組みです。保育の必要性の認定が必要で、市区町村への申請が必要です。

Q5. 病児保育の費用も対象になりますか。

病児保育事業も制度上は対象です。3歳から5歳は月額3万7,000円の範囲内で、0歳から2歳の住民税非課税世帯は月額4万2,000円の範囲内です。ただし他の認可外保育施設の利用と合算してカウントされるため、既に上限に達している月は追加の補助を受けられません。

Q6. 住民税非課税世帯かどうか、自分で確認する方法はありますか。

毎年6月頃に市区町村から「住民税決定通知書」または「非課税証明書」が届きます。会社員であれば6月に配布される住民税の特別徴収税額通知書でも確認できます。非課税の場合、「非課税」「均等割・所得割ともに0円」と記載されています。不明な場合は市区町村の税務窓口または市民窓口で非課税証明書を取得して確認することができます。

Q7. 途中で仕事をやめた場合、無償化は続きますか。

保育の必要性の認定は就労等の事由に基づくため、退職などで事由がなくなった場合は認定が失効することがあります。施設の利用継続を希望する場合は、速やかに市区町村に相談してください。求職活動中であれば一定期間は認定が続く場合があります。

Q8. 2人目が生まれた場合、上の子の保育料はどうなりますか。

0歳から2歳の認可保育所等を利用している場合、上の子を第1子・下の子を第2子とカウントし、下の子の保育料が半額になります。年収360万円未満相当の世帯では、施設の種類や兄弟の年齢に関わらず下の子以降が軽減対象になる範囲が広がります。詳細は市区町村の窓口で確認してください。

Q9. 幼稚園の月謝が2万5,700円より高い場合、超過分はどこへ申請できますか。

超過分については国の無償化制度の申請先はありません。自治体独自の補助制度がある場合もあるため、お住まいの市区町村の子育て担当窓口に確認してみてください。

Q10. 認定申請をしてから何日くらいで認定されますか。

自治体によって異なります。早い自治体では1週間程度、書類確認に時間がかかる場合は3〜4週間程度かかることがあります。施設の利用開始予定日よりも1か月以上前に申請を開始しておくと安心です。

出典一覧(URL・確認日)

本記事は以下の一次情報を確認した上で執筆しています。

https://www.cfa.go.jp/policies/kokoseido/mushouka/gaiyou

確認日:2026年6月27日

https://www.cfa.go.jp/policies/kokoseido/mushouka/about/

確認日:2026年6月27日

https://www.cfa.go.jp/policies/kokoseido/mushouka/about/faq1

確認日:2026年6月27日

https://www.city.osaka.lg.jp/kodomo/page/0000475751.html

確認日:2026年6月27日

https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/3161da95-fcbe-42f1-9f83-e92a6267552b/5d8e9aae/20231121_councils_shingikai_kodomo_kosodate_2BH1psuV_09.pdf

確認日:2026年6月27日

https://www.city.saitama.lg.jp/003/001/009/p065722.html

確認日:2026年6月27日(手続き様式の参考として)

免責事項

本記事は情報提供を目的としており、個別の申請代行・書類作成代行・法律的助言を行うものではありません。制度の詳細・最新の要件・申請手続きについては、こども家庭庁または各市区町村の子育て担当窓口に直接ご確認ください。無償化の給付は要件を満たしていることが条件であり、申請すれば必ず給付を受けられることを保証するものではありません。本記事の情報は2026年6月27日時点のものであり、制度改正等により変更となる場合があります。