住宅の耐震診断・耐震改修補助を使う(旧耐震住宅の所有者が知っておくべき手順と地域差)

本記事は2026年6月27日時点の公開情報に基づきます。金額・要件・受付期間はいずれも変更されることがあるため、申請前に必ず各自治体の公式サイトと担当窓口で最新情報を確認してください。

この記事が整理すること

昭和56年(1981年)5月以前に建てられた住宅を今もお持ちの方が、まず直面するのは「どこに相談すればいいかわからない」という状況です。

耐震診断と耐震改修は別々の制度で、補助の窓口も国ではなく自治体です。しかも補助額や対象条件は市区町村ごとに大きく異なります。「どこに住んでいるかで使える制度が変わる」という前提を理解してから動き出すと、無駄な問い合わせが減り、手続きがスムーズになります。

この記事では、制度の全体像と探し方の考え方を整理した上で、旧耐震基準の木造戸建て住宅を所有する方が耐震診断補助を申請するまでの手順を1ケース完全に公開します。この続きでは、耐震診断から改修補助申請までの流れ・必要書類・施工事業者の選び方・よくある注意点・FAQ・出典一覧・免責事項を収録しています。

本記事は情報提供を目的としており、個別の申請代行・書類作成代行を行うものではありません。

制度の全体像

旧耐震基準とは

昭和56年6月に建築基準法の耐震基準が大幅に見直されました。この改正以降に確認申請が受理された建物を「新耐震基準」の建物と呼び、それ以前に工事が着工された建物を「旧耐震基準」の建物と呼んでいます。切り目は「昭和56年5月31日以前に着工された建物」です。

旧耐震基準の建物は、阪神・淡路大震災や東日本大震災の被害状況の分析から、大規模地震での倒壊リスクが相対的に高いことが分かっています。国はその解消を目的として、自治体と連携した耐震化支援を続けています。

補助の仕組み:国は自治体を支援し、自治体が個人に補助する

個人に直接補助金が届くのは自治体経由です。国土交通省は「住宅建築物安全ストック形成事業」などの交付金制度を通じて市区町村を財政的に支援しており、市区町村はそれを受けて各自の補助制度を設けています。

このため、補助額・対象条件・申請期間・窓口名はすべて自治体によって異なります。「国からいくらもらえる」という考え方ではなく、「自分が住んでいる市区町村がどのような制度を設けているか」を確認することが出発点になります。

制度の区分と支援の流れ

多くの自治体で以下の段階に沿った支援が用意されています。

段階内容申請者補助の有無
耐震診断建物の耐震性を調べる本人(自治体窓口へ申込)無料または費用の大部分を補助する自治体が多い
耐震改修設計改修の計画を立てる本人(建築士に依頼)設計費を補助する自治体がある
耐震改修工事実際に補強工事をする本人(施工業者に依頼)工事費の1/2〜4/5程度・上限額を設定して補助

診断結果が「判定値1.0未満(耐震性不足)」と出た場合に、次の段階の補助が使えるようになる流れが一般的です。

税制優遇(国)

自治体補助とは別に、国の税制優遇も存在します。

住宅耐震改修特別控除(所得税)は、旧耐震基準の自己居住家屋に耐震改修工事を行い、改修後に現行耐震基準を満たした場合に、標準的な工事費用相当額(上限250万円)の10%を所得税額から控除できる制度です。控除額の上限は25万円です(上限250万円を超える工事費については控除率が異なります。詳細は国税庁タックスアンサーNo.1222を参照してください)。手続きは確定申告で行います。

なお、国税庁の公式ページ(2026年6月27日確認)には適用期限として令和7年12月31日と記載されていましたが、令和8年度税制改正でリフォーム税制全般が令和10年まで延長されたとの情報があります。最新の適用期限は国税庁の公式サイトまたは税務署で必ず確認してください。

固定資産税の減額は、耐震改修工事完了後の翌年度から一定期間、家屋の固定資産税が1/2に減額される措置です。

いずれも適用期限が定期的に見直されるため、工事を検討している方は国税庁のタックスアンサーNo.1222と、お住まいの市区町村の固定資産税担当窓口で最新の期限を必ず確認してください。

【無料サンプル】旧耐震基準の木造戸建て住宅の所有者が耐震診断補助を申請するまでを1ケース完全に見せます

ここでは「昭和52年に建てられた木造戸建て住宅(2階建て・在来軸組工法)を所有する60代の方が、自治体の耐震診断補助を使うまでの手順」を、途中の判断も含めてすべて公開します。

ケースの前提

名古屋市は、旧耐震基準の木造住宅の所有者に対して耐震診断を無料で提供している自治体のひとつです。この制度の申込みを起点に、どのように動けばよいかを順に追います。

ステップ1: 自分の住宅が旧耐震基準かどうかを確認する

まず確認することは、「着工年月」です。建築確認申請書・確認済証・登記事項証明書などの書類に記載されています。手元に書類がない場合は、法務局で登記事項証明書を取り寄せると、建物の登記年が確認できます(厳密には登記年と着工年が異なることもあるため、確認申請済証が最も確実です)。

このケースでは昭和52年着工と分かっているため、昭和56年5月31日以前に着工された住宅に当てはまり、旧耐震基準の対象になります。

ステップ2: 自治体の補助制度を調べる

次に、住宅が所在する名古屋市のウェブサイトで「耐震診断補助」に関するページを探します。「名古屋市 木造住宅 耐震診断」と検索すると、名古屋市の「木造住宅無料耐震診断」のページにたどり着けます。

ここで確認するのは主に4点です。

このケースの住宅は昭和52年着工・木造在来軸組工法・2階建てで、名古屋市の対象要件をすべて満たしています。

ステップ3: 申込書類を準備して申し込む

名古屋市の場合、「木造住宅耐震診断申込書」を名古屋市のウェブサイトからダウンロードし、必要事項を記入します。住宅の図面(あれば)も一緒に用意しておくと、後の診断がスムーズになります。

申込書は郵送・ファクス・持参のいずれかで名古屋市住宅都市局耐震化支援課に提出します。

ステップ4: 診断日の調整と当日の対応

申込みから約1〜2週間後に、市が手配した診断員から日程調整の電話が来ます。現地調査は通常2時間程度で、建物の外周・床下・小屋裏を含む目視調査が行われます。建物の図面があれば診断員に渡しておくと精度が上がります。

調査当日は所有者が立ち合います。所有者本人でなくてもよい場合がありますが、建物の状況や増改築の履歴を説明できる方が同席できると調査がはかどります。

ステップ5: 診断結果の受け取りと次のステップの判断

調査から1〜2か月後に、診断員が報告書を持参して結果を説明します。耐震診断の結果は「判定値(Is値)」という数値で示されます。

判定値が1.0未満だった場合、耐震改修補助を利用する選択肢が出てきます。名古屋市では判定値1.0未満の住宅を耐震改修助成の対象としており、工事費の5分の4以内(一般世帯は上限115万円、非課税世帯は上限165万円)の補助を受けられる制度があります。

ただし耐震改修補助の申請は診断結果の受け取りで終わりではなく、別途「耐震改修工事の補助申請」という手続きが必要になります。診断が終わったら改修補助の申請方法を担当窓口に改めて確認することをお勧めします。

このケースで発生した費用と補助のまとめ

名古屋市の無料耐震診断制度を使ったこのケースでは、ステップ1からステップ5まで個人の費用負担はゼロです。診断費用は市が全額負担しています。

診断後に耐震改修工事まで進む場合は、工事費の自己負担が発生しますが、そこでも改修補助を申請することで費用の大部分をカバーできる可能性があります。

ここから先は、申請に直結する実務です。

耐震診断から改修補助申請までの流れ(続き)

耐震診断の結果を受け取ったら

耐震診断の結果が「判定値1.0未満」と出た場合、次のステップは大きく3つです。

  1. 耐震改修工事を行って補助を申請する
  2. 段階的改修(一部補強)の補助を使って段階的に対応する
  3. 解体・除却補助を使って建物を撤去する

自治体によっては3つすべての選択肢に補助が用意されています。判断軸になるのは「工事費と補助額の比較」「建物の築年数や傷み具合」「今後の居住予定」の3点です。

なお、耐震改修工事を行わずに放置することも選択肢としてはあり得ますが、建物の倒壊リスクが残るため、少なくとも判定結果を踏まえた対応方針を決めておくことが現実的な備えになります。

耐震改修補助の申請手順

多くの自治体で、耐震改修補助の申請は「工事着手前」に行う必要があります。工事を先に始めてしまうと補助を受けられなくなることがあるため、順序を間違えないことが最も重要な注意点のひとつです。

一般的な流れは次の通りです。

  1. 担当窓口に事前相談・仮受付の連絡をする
  2. 建築士を選定して耐震改修設計を依頼する(設計費補助がある場合は同時に申請)
  3. 改修設計書を持って補助申請の事前協議を行う
  4. 申請受付期間内に補助申請書と必要書類を提出する
  5. 交付決定通知を受ける
  6. 工事業者と契約し、工事を着手する
  7. 着手届(中間検査を求める自治体もある)を提出する
  8. 工事を完了して完了実績報告書を提出する
  9. 補助金の確定通知を受け、請求して受け取る

自治体によって書類の名称や提出期限が異なるため、担当窓口に事前確認をしてから書類を揃えるのが確実です。

補助制度の申請期間と予算枯渇への注意

耐震改修補助には年度ごとの予算枠が設けられているため、予算が尽きた時点で年度途中でも受付が終了することがあります。特に年度前半に受付を締め切る自治体や、先着順で対応を打ち切る自治体もあります。

申請を検討している場合は、4月から5月の早い段階で担当窓口に連絡し、その年度の受付状況を確認することをお勧めします。

申請先の探し方

お住まいの市区町村の公式ウェブサイトで「耐震診断 補助」「耐震改修 助成」などのキーワードで検索すると、担当課のページにたどり着ける場合がほとんどです。窓口の担当課名は自治体によって異なり、「住宅課」「建築指導課」「防災まちづくり課」「耐震化支援課」「建築安全課」など様々です。

国土交通省「住まいの耐震化」ページ(https://taishin-kaishu.mlit.go.jp/rsystem/)には都道府県別の相談窓口一覧へのリンクがあり、そこから各自治体の情報にたどり着く方法もあります。

地域別の補助制度の実例と傾向

実際の補助額のイメージをつかむために、公式サイトで確認できた具体的な事例を示します。いずれも2026年6月27日時点の情報であり、年度によって変更される可能性があります。必ず各自治体の最新情報をご確認ください。

名古屋市(愛知県)の例

耐震診断は完全無料(市が診断員を手配)で、費用負担ゼロで診断を受けられます。

耐震改修については、工事費の5分の4以内の補助が出ます。上限額は一般世帯115万円、住民税非課税世帯165万円です。段階的改修(一度の工事で全体を改修しきらず、段階を分けて進める方法)にも対応しており、1段階目は一般世帯60万円、非課税世帯85万円が上限です。

申込期間は4月から翌年1月末日(完了報告は2月末まで)で、昭和56年5月31日以前に着工した2階建て以下の木造住宅が対象です。プレハブやツーバイフォー工法は対象外となっています。

大阪市(大阪府)の例

診断から設計・改修まで段階ごとに補助があります。

耐震診断は補助率11/10(診断費全額以上を補助する形で事実上無料)で、上限は5万円から20万円の範囲で設定されています。耐震改修設計は費用の3分の2で上限10万円から18万円、耐震改修工事は費用の2分の1で上限115万円です。耐震除却(建物を解体する選択肢)にも3分の1の補助があり、上限70万円から140万円です。

令和8年度の申請期限は耐震診断・設計・除却が12月28日、耐震改修工事が12月15日です。

東京都 目黒区の例

木造住宅等の耐震改修工事について、工事費の80%以内・上限150万円(住民税非課税世帯は上限180万円)の補助があります。対象は平成12年5月31日以前に建築された木造住宅(非木造については別途、昭和56年5月31日以前の建物が対象)です。

2026年度の申請受付は11月30日までとなっています。

傾向の整理

複数の自治体の例から見えてくる共通の傾向として、以下のことが言えます。

耐震診断は多くの自治体で無料か、費用のほとんどを補助する制度があります。「まず診断だけ」という動き出しは費用面の障壁が小さいです。

耐震改修工事の補助額は、工事費の50〜80%程度、上限100万円から180万円前後の範囲が多い傾向があります。工事の全額を賄えるわけではなく、自己負担が発生することが一般的です。

非課税世帯(住民税非課税)や高齢者世帯・障害者世帯に対して、補助上限を引き上げている自治体が多くあります。自分の世帯状況をあわせて窓口に伝えることで、適用できる制度が広がる場合があります。

必要書類の目安

補助申請に必要な書類は自治体によって異なりますが、多くの場合に共通して求められるものを以下に示します。実際の申請前には担当窓口に最新の書類一覧を確認してください。

耐震診断補助の申請(診断申込時)

耐震改修補助の申請(工事着手前)

工事完了後の提出書類(完了実績報告時)

施工事業者の選び方

耐震改修工事を担う業者の選定は、補助を受ける上でも仕上がりの品質の上でも重要なステップです。

多くの自治体では、補助の対象となる工事について「建築士が設計し監理する」ことを条件にしています。これは、耐震性能の確保に関する専門的な判断を担保するためです。設計と施工を別の事業者が担う場合と、設計監理もできる工務店が一括で行う場合がありますが、いずれの場合も設計には建築士の関与が必要です。

業者を探す際の参考として、各都道府県や市区町村が耐震改修対応業者のリストや相談窓口を設けている場合があります。また、日本建築防災協会のウェブサイト(https://www.kenchiku-bosai.or.jp/)に耐震に関する相談窓口の一覧があります。

見積もりは複数の業者から取り、補助対象工事とそれ以外の工事が見積書上で区別されているか確認することをお勧めします。補助金の計算は「補助対象工事費」に対して行われるため、対象外工事と混ざっていると補助額の算定に影響します。

具体的には、見積書を受け取ったら次のような区分になっているかを確認します。耐震補強に直接かかわる工事(壁の補強・基礎の補強・金物の設置・劣化部分の取り替えなど)は補助対象に含まれることが多く、これと同時に行う内装の張り替えや設備の交換といった工事は補助対象外になるのが一般的です。たとえば見積総額が200万円で、そのうち耐震補強に直接かかわる部分が150万円、内装リフォームが50万円という内訳の場合、補助計算の元になるのは原則として補助対象工事費の150万円です。名古屋市のように「工事費の5分の4以内・上限115万円」という制度であれば、150万円の5分の4は120万円ですが、上限115万円が適用されて補助額は115万円という計算になります。どの工事が補助対象に当たるかは自治体によって細部が異なるため、見積書を持って事前協議の段階で担当窓口に確認しておくと、後の食い違いを防げます。

よくある誤解・つまずきポイント

「耐震診断が終わったら自動で改修補助が出る」わけではない

耐震診断を受けたからといって、改修補助が自動的に確定するわけではありません。診断はあくまで耐震性の把握が目的であり、改修補助を受けるには別途補助申請の手続きが必要です。しかも申請は「工事着手前」に行う必要があるため、先に工事をしてしまうと補助の対象外になることがあります。

補助の申請を工事後にしても間に合わない

繰り返しになりますが、耐震改修補助は工事前に申請して交付決定を得てから工事に着手する仕組みです。「工事が終わってから補助を申請しよう」という順序では受理されません。診断結果が出たら次のステップとして改修補助の申込手続きを担当窓口に確認することが重要です。

旧耐震基準以外の建物にも補助がある場合がある

本記事では旧耐震基準(1981年5月以前着工)を中心に説明しましたが、自治体によっては「昭和56年6月から平成12年5月の間に建てられた建物(いわゆる旧2000年基準)」も補助対象に含めている場合があります。1981年以降に建てられた建物でも、気になる場合は担当窓口に確認してみることをお勧めします。

補助は予算枠がある

自治体によって年度ごとの予算枠が決まっており、予算が尽きると年度途中でも受付が終了します。「来年でいいか」と先送りにしていると、制度の内容や予算枠が変わる場合もあります。検討している場合は早めに問い合わせることが合理的です。

建物の名義(所有者)の確認を忘れずに

補助は原則として建物の所有者が申請します。相続が完了していない建物や共有名義の建物の場合、申請に追加の手続きが必要になることがあります。申請前に法務局の登記事項証明書で所有者を確認しておくと、手続きがスムーズです。

申請チェックリスト

以下のチェックリストは参考用です。各自治体の最新の要件・書式を担当窓口で確認した上でご活用ください。

準備段階のチェック

耐震診断補助の申請

耐震改修補助の申請

税制優遇のチェック(必要な場合)

よくある質問(FAQ)

Q1. 旧耐震基準かどうかを調べるにはどうすればよいですか。

まず「建築確認済証(確認通知書)」に記載された確認年月日を確認します。昭和56年5月31日以前に確認が下りている場合は旧耐震基準の建物と判断できます。書類が見つからない場合は、法務局で建物の登記事項証明書を取得すると、建築年月の参考情報が確認できます。

Q2. 耐震診断を市区町村に依頼したら費用はかかりますか。

多くの自治体では、旧耐震基準の木造住宅に対して無料または実質無料の耐震診断制度を設けています。ただし全自治体が無料とは限らず、自己負担が発生する場合もあります。お住まいの自治体の担当窓口に確認してください。

Q3. 診断を受けたのに「1.0以上」だった場合、補助は使えませんか。

多くの自治体では、判定値が1.0以上だった場合は耐震改修補助の対象外になります。ただし、診断の受診自体は補助を使ったわけではないため、費用的な問題はありません。また、部分的な補強工事に別途助成を設けている自治体もあるため、気になる点があれば窓口に相談できます。

Q4. プレハブ住宅やツーバイフォー工法の建物でも補助を受けられますか。

多くの自治体では、木造在来軸組工法(または伝統工法)を補助対象としており、プレハブ住宅(鉄骨・コンクリート系)やツーバイフォー工法は対象外となっているケースが多いです。ただし、非木造向けの別補助を設けている自治体や、工法にかかわらず対応している自治体もあるため、窓口に確認することをお勧めします。

Q5. 賃貸に出している自分名義の住宅でも補助は使えますか。

補助の対象が「所有者が自己居住する住宅」に限定している自治体が多くあります。賃貸物件として貸し出している建物は対象外になる場合がありますが、自治体によっては賃貸物件にも補助を行っている場合があります。担当窓口に確認してください。

Q6. 改修工事を複数の業者に分けて発注してもよいですか。

補助の対象となる工事と対象外の工事が混在する場合、補助計算の元となる工事費の区分が必要になります。設計・監理に建築士が関与することが要件となっている自治体が多いため、複数業者に分けた場合の扱いは担当窓口に事前確認してください。

Q7. 補助金と所得税の控除は両方使えますか。

補助金を受け取った場合、所得税の耐震改修特別控除の計算では、工事費から補助金相当額を差し引いた金額が対象になることがあります。二重に得をする形にはなりませんが、組み合わせによっては控除も活用できる場合があります。詳細は税務署または税理士に確認することをお勧めします。

Q8. 建物を解体する場合にも補助はありますか。

自治体によっては「耐震除却補助」として、旧耐震基準の建物を解体・撤去する費用の一部を助成する制度があります。大阪市の例では解体費の3分の1・上限70〜140万円の補助がありました。自分の自治体で除却補助があるかどうかは、担当窓口に確認してください。

Q9. 耐震改修工事の後、住宅ローンを組めますか。

耐震性能が向上した住宅は、住宅ローンの借入の際に一定の評価を受ける場合があります。また、住宅金融支援機構のリフォーム融資(【フラット35】リノベ等)の対象になる可能性もあります。融資については金融機関に個別に相談してください。

Q10. 年度内に工事が終わらない場合はどうなりますか。

多くの自治体では、補助金の交付条件として「年度内(3月31日まで)の工事完了と完了報告書の提出」を求めています。年度をまたいで工事が続く場合は補助が受けられなくなることがあります。余裕をもったスケジュールを立て、着工・完工の時期を業者と事前に確認してください。

出典一覧(URL・確認日)

本記事は以下の一次情報を確認した上で執筆しています。

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_fr_000043.html

確認日: 2026年6月27日

https://taishin-kaishu.mlit.go.jp/rsystem/

確認日: 2026年6月27日

https://www.city.nagoya.jp/kurashi/category/15-14-9-1-0-0-0-0-0-0.html

確認日: 2026年6月27日

https://www.city.nagoya.jp/kurashi/juutaku/1014710/1014649/1034739/1014652/1034014.html

確認日: 2026年6月27日

https://www.city.osaka.lg.jp/toshiseibi/page/0000370839.html

確認日: 2026年6月27日

https://www.city.meguro.tokyo.jp/kenchiku/shigoto/kenchiku/kaishuu.html

確認日: 2026年6月27日

https://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/sumai/takuchi/taishin/kodate.html

確認日: 2026年6月27日

https://www.pref.aichi.jp/soshiki/jutakukeikaku/0000025466.html

確認日: 2026年6月27日

https://www.city.suginami.tokyo.jp/guide/sumai/taishin/1004989.html

確認日: 2026年6月27日

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1222.htm

確認日: 2026年6月27日

https://www.kenchiku-bosai.or.jp/

確認日: 2026年6月27日

免責事項

本記事は情報提供を目的としており、個別の申請代行・書類作成代行・法律的助言・建築的助言を行うものではありません。制度の詳細・最新の要件・申請手続きについては、各自治体の公式サイトまたは担当窓口に直接ご確認ください。補助金の交付は予算の範囲内で行われるものであり、要件を満たした全員が必ず受給できることを保証するものではありません。耐震改修の設計・施工に関する専門的判断は、建築士等の有資格者にご相談ください。