教育訓練支援給付金とは何か — 離職して学び直す45歳未満の方が受け取れる「生活費補填」給付の全体像
本記事は2026年7月17日時点の公開情報に基づきます。金額・要件・受付期間はいずれも変更されることがあるため、申請前に必ず公式サイトまたはハローワークで最新情報をご確認ください。
この記事が整理すること
「看護師の資格を取るために仕事を辞めようと思っているが、学校に通っている間の生活費が心配だ」という方に、まず知ってほしい制度があります。
それが教育訓練支援給付金です。
この給付金は、専門実践教育訓練と呼ばれる資格取得系の昼間通学コースを、45歳未満で離職して受講する方に対し、訓練期間中の生活費を補填する目的で支給されます。受講費用を補填する「専門実践教育訓練給付金」とは別の制度であり、両方を同時に活用できる仕組みです。
この記事では、制度の全体像と専門実践教育訓練給付金との違い、申請の実務、よくある誤解を整理します。本記事は情報提供を目的としており、個別の申請代行・書類作成代行は行いません。申請手続きの具体的な判断はハローワークに確認してください。
制度の全体像
教育訓練支援給付金は、雇用保険法の暫定措置として設けられた給付金で、専門実践教育訓練を受講する離職者が訓練期間中に失業状態にある場合に支給されます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象者 | 専門実践教育訓練給付金の受給資格がある45歳未満の離職者 |
| 対象訓練 | 昼間通学制の専門実践教育訓練(通信制・夜間制は対象外) |
| 給付率 | 基本手当日額の60%(令和7年4月1日以降に受講開始した場合) |
| 支給タイミング | 2か月ごとに失業認定を受けた日数分 |
| 申請窓口 | 居住地を管轄するハローワーク(本人が手続き) |
| 暫定措置の期限 | 令和9年3月31日(2027年3月31日)までに受講開始した場合が対象 |
給付率について補足します。令和7年3月31日以前に受講を開始した方は基本手当日額の80%が支給されましたが、令和7年4月1日以降に受講を開始する方は60%に変更されています。2026年現在に新たに受講を始める方は60%が適用されます。
暫定措置の延長状況についても触れておきます。教育訓練支援給付金は当初、時限的な制度として何度か延長されてきましたが、2026年6月時点では令和8年度末まで継続することが確認されています。2027年3月31日までに受講を開始すれば対象となりますが、その後の延長は確定していないため、受講開始の見込みが立っている方はなるべく早めにハローワークに相談することをおすすめします。
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ここでは、専門実践教育訓練給付金と教育訓練支援給付金をあわせて活用する典型的なケースを1つ、計算の過程まで公開します。あくまで制度理解のための一例です。実際の支給額は前職の賃金水準・雇用保険の加入期間・訓練内容・出席状況によって異なります。
想定するケース
看護師資格の取得を目指して、3年制の看護専門学校(専門実践教育訓練の指定講座)に入学するために仕事を辞めた35歳の方を例にします。
- 前職の月収: 約25万円(総支給額)、雇用保険加入期間5年
- 受講開始: 令和7年4月以降(給付率60%が適用)
- 訓練期間: 3年間(昼間通学制)
ステップ1: 専門実践教育訓練給付金(受講費用の補填)
専門実践教育訓練給付金は、訓練費用(入学金・授業料等)の50%を6か月ごとに受け取れる制度です(資格取得と就職が実現した場合は70%に引き上げ。令和6年10月以降は一定要件で80%まで拡充)。
仮に3年間の学費合計が200万円だった場合:
- 受講中に受け取れる見込み額(50%): 100万円
- 資格取得・就職後の上乗せ(70%まで引き上げ時): 追加で40万円
- 最終的な給付総額の目安(上限年間64万円×3年): 最大約192万円(令和6年10月以降の上乗せ措置が適用された場合の上限)
ステップ2: 教育訓練支援給付金(生活費の補填)
こちらは受講費用とは別に、訓練期間中の生活費を補填するものです。
基本的な計算の流れは次の通りです。
まず、前職の賃金日額を計算します。賃金日額は「離職前の6か月間の賃金合計 ÷ 180」で求めます。月収25万円が6か月分で150万円とすると、
150万円 ÷ 180 = 8,333円(賃金日額)
次に、基本手当日額を計算します。基本手当日額は賃金日額に50%〜80%を掛けたものです。掛け率は賃金水準と年齢で決まり、賃金日額が高いほど掛け率は低くなる仕組みです。このケースでは8,333円という水準のため、掛け率はおおむね60%台半ば程度になります(実際の算出にはハローワークの算定式が適用されます)。仮に掛け率を65%と仮定すると、
8,333円 × 65% ≒ 5,416円(基本手当日額の概算)
なお基本手当日額には上限があります。令和7年8月改定値では、30〜44歳の上限は8,055円、29歳以下は7,255円です。上限を超える場合は上限額が適用されます(上限額は毎年8月に改定されるため、実際の受給時には最新の金額を確認してください)。
最後に、教育訓練支援給付金の支給日額を計算します。
5,416円 × 60% ≒ 3,249円(支給日額・端数切捨て)
2か月に一度、失業認定を受けた日数分が支給されます。仮に2か月間(約60日)のうち、認定を受けた日が44日(週5日換算で約2か月分の就労可能日数)だとすると、
3,249円 × 44日 ≒ 142,956円(2か月分の概算)
月換算でみると、おおむね6万〜7万円台のイメージになります。
3年間でどのくらいになるか
教育訓練支援給付金を3年間受け取り続けると、月約7万円程度 × 36か月で単純計算すると合計約252万円の規模になります。ただし実際の支給額は、訓練期間中に就職・アルバイトで収入を得た場合に調整が入ること、出席率が2か月の認定期間内で80%を下回ると以降支給が停止されること、などの条件があります。
2つの給付金をあわせると
| 給付種類 | 対象 | 受け取れる目安 |
|---|---|---|
| 専門実践教育訓練給付金 | 受講費用 | 最大約192万円(3年・上限適用) |
| 教育訓練支援給付金 | 生活費補填 | 月6〜7万円台(3年で総額200万円台の試算) |
2つを合わせると、学費の大部分と生活費の一部をカバーできる規模感があります。学費と生活費の両面から補填が入るという構造を、まず理解しておくことが出発点です。
ここから先は、申請に直結する実務です。
専門実践教育訓練給付金との違い — 混同しやすい2つの制度
教育訓練支援給付金を理解するうえで、専門実践教育訓練給付金との違いを整理しておくことが重要です。名前が似ていますが、性格がまったく異なります。
| 比較軸 | 専門実践教育訓練給付金 | 教育訓練支援給付金 |
|---|---|---|
| 補填するもの | 受講費用(入学金・授業料等) | 訓練中の生活費(日額ベース) |
| 対象者 | 在職者・離職者の両方 | 離職者のみ・45歳未満 |
| 訓練形態 | 昼間・夜間・通信すべて対象 | 昼間通学制のみ |
| 支給計算の基礎 | 教育訓練経費の50〜80% | 基本手当日額の60% |
| 支給のタイミング | 6か月ごと・修了後 | 2か月ごと(失業認定) |
| 暫定措置か | 恒久制度 | 暫定措置(現在令和9年3月末まで) |
最もわかりやすい整理は「学費を補填するのが専門実践教育訓練給付金」「学んでいる間の生活費を補填するのが教育訓練支援給付金」というものです。2つは同時に受給できます。
夜間や通信制のコースを選んだ場合は教育訓練支援給付金の対象外になる点も、あらかじめ確認しておいてください。アルバイトと両立しながら夜間校に通う場合は、専門実践教育訓練給付金のみの活用になります。
申請の流れ(ハローワーク)
申請の流れは以下の順番です。入学前にすべての手続きを終える必要がある点が最大の注意事項です。
ステップ1: 受講を決める前に講座指定を確認する
専門実践教育訓練給付金と教育訓練支援給付金は、厚生労働省が指定した「指定講座」を受講する場合にのみ支給されます。入学を検討している学校・コースが指定講座かどうかを、厚生労働省の教育訓練給付金検索システムで確認してください。
https://www.kyufu.mhlw.go.jp/kensaku/
令和8年4月1日時点で、専門実践教育訓練の指定講座数は3,488講座です(令和8年4月1日付け新規指定303講座含む)。看護師・准看護師・介護福祉士・理学療法士・保育士などの資格養成課程の多くが対象に含まれています。
ステップ2: ジョブ・カードの作成と訓練前キャリアコンサルティングの受講
ハローワーク、またはキャリア形成・リスキリング支援センターで「訓練前キャリアコンサルティング」を受け、ジョブ・カードを作成・交付してもらいます。このキャリアコンサルティングは受給資格確認に必須の手続きで、1回あたり60〜90分程度が目安です。
ジョブ・カードは複数の様式で構成されており、事前にキャリア形成・リスキリング支援センターのウェブサイト(carigaku.mhlw.go.jp)から予約して受けることもできます。
ステップ3: 受給資格確認の手続き(受講開始の2週間前まで)
ハローワークで受給資格確認の手続きを行います。受講開始日の原則2週間前が締め切りです。郵送や電子申請(e-Gov)でも対応しています。
主な提出書類の目安は次の通りです(最新の様式はハローワークで確認してください)。
- 教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票
- ジョブ・カード(訓練前キャリアコンサルティングでの交付から1年以内のもの)
- 本人確認書類(マイナンバーカード等)
- 写真2枚(縦3.0cm×横2.4cm、6か月以内に撮影)
- 払渡希望金融機関の通帳またはキャッシュカード
ステップ4: 受講開始後は2か月ごとの失業認定
受講開始後は、2か月ごとにハローワークで失業認定を受けます。認定された日数分の支援給付金が後日指定口座に振り込まれます。
この失業認定では、訓練の出席状況が確認されます。2か月の認定期間内で出席率が80%を下回ると、以降の支援給付金の支給が停止されます。病欠・慶弔等の扱いは学校や認定期間によって異なるため、心配がある場合はハローワークに早めに相談してください。
ステップ5: 専門実践教育訓練給付金は6か月ごとに支給申請
教育訓練支援給付金の認定と並行して、専門実践教育訓練給付金は6か月ごとに支給申請を行います。申請のタイミングは「受講開始日から6か月ごとの期間の末日の翌日から1か月以内」、または修了した場合は「修了日の翌日から1か月以内」です。
必要書類
受給資格確認と支給申請それぞれで必要な書類が異なります。以下は一般的な目安で、様式は変更されることがあります。最新の様式は必ずハローワークで確認してください。
受給資格確認(受講開始2週間前までに)
- 教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票(ハローワーク配布)
- ジョブ・カード(訓練前キャリアコンサルティング後に交付されたもの)
- 本人確認書類(マイナンバーカード)
- 写真2枚(縦3.0cm×横2.4cm)
- 払渡希望金融機関の通帳またはキャッシュカード
支給申請(6か月ごとまたは修了時)
- 教育訓練給付金支給申請書(ハローワーク配布)
- 専門実践教育訓練を実施する機関が発行する領収書
- 専門実践教育訓練を実施する機関が発行する受講証明書(または修了証明書)
- 就職等の証明書(資格取得・就職が確認できる書類。追加給付を受ける場合)
キャリアコンサルティングの要件と目的
「キャリアコンサルティングを受けないといけないの?」と思われる方もいるかもしれません。
厚生労働省は、教育訓練支援給付金の制度趣旨として「労働者の自発的なキャリアアップと雇用の安定を支援すること」を掲げています。訓練前のキャリアコンサルティングは、受講者が資格取得後の就業目標を明確にし、選んだ訓練が本人のキャリアに合っているかを確認するためのものです。
手続き上の義務として課せられていますが、実際には「なぜその資格を目指すのか」「修了後どんな仕事につきたいか」を整理する機会として活用できます。コンサルタントから訓練や就職支援に関する情報提供を受けることもできます。
なお、訓練前キャリアコンサルティングはハローワーク以外にも、全国のキャリア形成・リスキリング支援センターで受けることができます。事前の予約が必要な場合が多いため、受講開始日から逆算して余裕をもって予約してください。
よくある誤解・つまずきポイント
「在職中でも申請できますか」
教育訓練支援給付金は、受給資格確認の時点で一般被保険者(雇用保険に加入して働いている状態)でないことが要件です。在職中の方は対象外です。専門実践教育訓練給付金は在職中でも申請できますが、教育訓練支援給付金は離職後の方専用の給付です。
「夜間の看護学校でも受け取れますか」
夜間制と通信制の訓練は教育訓練支援給付金の対象外です。アルバイトや別の仕事と両立しながら夜間の看護学校に通う場合は、専門実践教育訓練給付金のみの活用になります。
「もらいながらアルバイトはできますか」
教育訓練支援給付金は失業認定を前提とした給付のため、就労した日は失業と認定されず、その日の分の給付は受け取れません。一定の収入を超えると支給調整が入ることもあります。アルバイトをしながら受給を続けることは可能な場合もありますが、必ずハローワークに申告し、指示に従って手続きをしてください。申告をしなかった場合は不正受給になります。
「45歳の誕生日の前日に申請すれば45歳でも受けられますか」
「受講開始時に45歳未満」という要件は、受講を開始する日時点での年齢で判断されます。受講開始日に45歳になっている場合は対象外です。
「指定講座に入学した後でも申請できますか」
受給資格確認の手続きは、受講開始日の原則2週間前までに完了させる必要があります。受講を開始した後では間に合わないため、入学前に手続きが完了しているかを必ず確認してください。
申請チェックリスト
以下を受講開始前に確認してください。
- 受講する講座が専門実践教育訓練の指定講座であることを確認した
- 離職後1年以内に受講を開始する(または開始できる)状態にある
- 受講開始時点で45歳未満である
- 雇用保険の被保険者期間が3年以上(初回は2年以上)ある
- 昼間通学制の訓練を選んでいる(夜間・通信制は対象外)
- キャリア形成・リスキリング支援センターまたはハローワークで訓練前キャリアコンサルティングの予約をした
- ジョブ・カードの様式を確認し、事前に記入の準備を始めている
- 受講開始の2週間前までに受給資格確認の手続きをハローワークで行う日程を確保している
- 提出書類(確認票・ジョブ・カード・本人確認書類・写真・通帳)を揃えた
- 受講後の2か月ごとの失業認定日程をカレンダーに確認した
- 訓練中の出席率を8割以上維持する必要があることを把握している
よくある質問(FAQ)
Q1. 専門実践教育訓練給付金と教育訓練支援給付金は同時に受け取れますか。
はい、2つは別々の制度で、同時に受給できます。専門実践教育訓練給付金が学費の補填、教育訓練支援給付金が生活費の補填という役割分担になっています。
Q2. 暫定措置の期限が2027年3月で切れた後はどうなりますか。
教育訓練支援給付金は暫定措置のため、令和9年3月31日以降の受講開始分が対象になるかどうかは現時点では確定していません。延長されることもありますが、確実なことは言えません。2027年3月31日までに受講を開始した方については、訓練期間が令和9年4月以降に及ぶ場合でも引き続き支給の対象になると考えられますが、詳細はハローワークに確認してください。
Q3. 給付率は今後また変わる可能性がありますか。
はい、制度改正によって給付率が変わることがあります。令和7年4月の改正では80%から60%に引き下げられました。制度が延長される場合に給付率が変更される可能性もゼロではないため、受講開始前に最新情報をハローワークまたは厚生労働省の公式ページで確認することをおすすめします。
Q4. 3年制の看護専門学校に3年間通い続ければ、3年間ずつ受給できますか。
教育訓練支援給付金は訓練期間中ずっと受給できますが、訓練期間(最大3年)が上限です。また、2か月ごとの失業認定と出席率80%以上の維持が条件であるため、その条件を満たした期間のみ支給されます。
Q5. 基本手当(失業給付)と教育訓練支援給付金は同時にもらえますか。
原則として同時に受け取ることはできません。教育訓練支援給付金は、基本手当の代わりに受け取る性格の給付です。ただし、令和7年4月以降の法改正により、自己都合退職者が教育訓練を受ける場合に給付制限が解除されて基本手当を受給できる仕組みが追加されたため、実際の受給パターンは個人の状況によって異なります。自分のケースがどちらに当たるかは、ハローワークに直接確認してください。
Q6. 訓練期間中に就職した場合はどうなりますか。
訓練期間中に就職した場合、教育訓練支援給付金の受給は原則として終了します。就職によって雇用保険の被保険者となった場合は失業状態でなくなるためです。専門実践教育訓練給付金については、修了まで受講を続けていれば引き続き適用の余地がありますが、具体的な扱いはハローワークに確認してください。
Q7. 海外の学校に通う場合でも対象になりますか。
専門実践教育訓練の指定講座は国内の機関が対象です。海外の学校は現時点で指定講座の対象になりません。
Q8. 手続きはすべてオンラインでできますか。
受給資格確認の手続きは電子申請(e-Gov)や郵送にも対応していますが、訓練前キャリアコンサルティングは対面またはオンラインでの実施が必要です。手続きの一部はハローワークへの来所が必要になる場合があります。事前に居住地を管轄するハローワークに確認することをおすすめします。
出典一覧(URL・確認日)
本記事は以下の一次情報を確認した上で執筆しています。
- ハローワークインターネットサービス「教育訓練給付金」
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_education.html
確認日: 2026年6月27日
- 厚生労働省「教育訓練支援給付金の暫定措置の延長について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000160564_00024.html
確認日: 2026年6月27日
- 厚生労働省「教育訓練給付金」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/jinzaikaihatsu/kyouiku.html
確認日: 2026年6月27日
- 厚生労働省「Q&A〜専門実践教育訓練給付金〜」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000197058.html
確認日: 2026年6月27日
- 厚生労働省「令和7年8月1日からの基本手当日額等の適用について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000160564_00048.html
確認日: 2026年6月27日
- 厚生労働省「令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できます」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000160564_00045.html
確認日: 2026年6月27日
- 厚生労働省「専門実践教育訓練の指定講座を公表(令和8年4月1日付け)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70323.html
確認日: 2026年6月27日
- 教育訓練給付金 検索システム(厚生労働省)
https://www.kyufu.mhlw.go.jp/kensaku/
確認日: 2026年6月27日
免責事項
本記事は情報提供を目的としており、個別の申請代行・書類作成代行・法律的助言・税務助言を行うものではありません。制度の詳細・最新の要件・申請手続きについては、各公式サイトまたはハローワークに直接ご確認ください。支給は予算の範囲内・要件を満たした場合に行われるものであり、要件を満たすすべての方に必ず支給されることを保証するものではありません。