教育訓練給付金とは?3種類の違い・給付率・申請手続きを完全解説(2026年版)

本記事は2026年6月25日時点の公開情報に基づきます。金額・要件・受付期間は変更されることがあるため、申請前に必ず公式サイトで最新情報をご確認ください。また、本記事は制度の概要と申請準備の参考情報を提供するものであり、個別の申請書類作成や代行は行いません。

この記事はこんな方に向けて書いています

働きながら資格を取りたい、看護師や保育士の養成課程に入学したい、デジタルスキルを身につけてキャリアチェンジを狙いたい。そう考えているものの「費用が心配で踏み出せない」という方は少なくないと思います。

この記事では「教育訓練給付金」の3種類の違い、それぞれの給付率と上限額、申請の流れ、そして2025年10月に新設された「教育訓練休暇給付金」についてまとめます。

申請するのは受給者本人です。窓口はお住まいを管轄するハローワークで、社労士や行政書士に依頼しなくても自分で手続きできます。

この制度は何か

教育訓練給付金は、雇用保険の被保険者(または元被保険者)が厚生労働大臣の指定を受けた教育訓練を受講した場合に、費用の一部が支給される制度です。目的は、働く人の自発的なスキルアップや資格取得を後押しし、雇用の安定とキャリア形成を支援することにあります。

財源は雇用保険であるため、雇用保険に加入していた期間が受給の条件になります。パートやアルバイトでも、一定の労働時間を満たして加入していれば対象になり得ます。

対象となる講座は厚生労働省の指定を受けた講座に限られます。公式の検索システム「マナパス」(https://www.manapas.mhlw.go.jp/)で確認でき、令和8年4月時点で専門実践教育訓練だけで約3,488講座が指定されています。IT・看護・保育・MBAなど幅広い分野をカバーしています。

いくらもらえるのか(概要)

給付率は受講する訓練の種類によって異なります。最小で受講費用の20%(上限10万円)、最大では80%(年間上限64万円)まで支給される可能性があります。最長3年間受給できる種類もあり、その場合の累計上限額は192万円です。

ただし「必ずもらえる」わけではなく、要件を満たしたうえで正しいタイミングで申請を完了することが前提です。

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多くの方が知りたいのは、結局「自分の場合、いくら戻ってくるのか」だと思います。そこで、もっとも金額が大きく計算もわかりにくい専門実践教育訓練を例にして、入学から就職後までの流れを1ケースだけ、数字を省略せずに最後まで追ってみます。あくまで一例ですので、実際の金額はご自身の受講費用と就職状況で変わります。

設定はこうです。会社員のAさん(35歳)が、介護福祉士の養成課程など2年間の専門実践教育訓練に指定された講座へ通うとします(看護師など3年課程の場合は、同じ考え方で年数を3年に置き換えて計算します)。雇用保険の加入期間は連続して5年あり、初回受給ではないため加入期間3年以上の要件を満たしているものとします。受講のために自分で支払う入学料と受講料の合計は、1年目が80万円、2年目が80万円で、2年間の合計が160万円だったとします。なお、給付の対象になるのは入学料と受講料だけで、教材費やパソコン代、交通費、受験料は含まれない点に注意してください。

まず受講中の給付を計算します。専門実践教育訓練では、受講中は支払った費用の50%が、6か月ごとに分けて支給される仕組みです。Aさんの2年間の費用は160万円ですので、その50%は80万円になります。ただし年間上限が40万円と決められているため、1年あたりに受け取れる受講中の給付は最大で40万円までです。Aさんの場合は1年目の費用80万円の50%がちょうど40万円で上限と同じ、2年目も同じく40万円となり、受講中の2年間で合計80万円を受け取れる計算になります。これが半年ごとに分割して振り込まれるイメージです。

次に修了後の追加給付です。Aさんが無事に資格を取得し、修了日の翌日から1年以内に雇用保険の被保険者として就職できた場合、給付率は50%から70%に引き上げられます。つまり、すでに受け取った50%分に加えて、差額の20%が後から追加で支給される形になります。160万円の20%は32万円です。この追加の20%分には公式上「年間上限16万円」という枠が別に設けられています(受講中の50%分の年間上限40万円とあわせると、70%適用時の年間上限は56万円になります)。Aさんの場合は1年あたり80万円の20%がちょうど16万円で上限と同じになるため、2年間で合計32万円が追加されると見込めます。

さらに、就職後の賃金が受講を始める前と比べて5%以上上がっていた場合には、給付率が70%から80%まで上がります。これは、追加で差額の10%分、つまり160万円の10%である16万円がさらに上乗せされる可能性があるということです。この追加の10%分にも公式上「年間上限8万円」という枠があり(50%分の40万円・70%分の16万円とあわせると、80%適用時の年間上限は64万円になります)、Aさんの場合は1年あたり8万円ずつ、2年間で合計16万円が上乗せされる計算です。

ここまでをAさんのケースで足し合わせてみます。受講中の50%分が80万円、修了・就職による追加の20%分が32万円、賃金5%以上アップによる追加の10%分が16万円。仮にすべての条件を満たせた場合の合計は、80万円+32万円+16万円で128万円になります。これは支払った160万円の80%にあたる金額です。逆に、賃金アップの条件が満たせず70%にとどまった場合は80万円+32万円で112万円、就職の条件も満たせず50%だけだった場合は80万円という結果になります。同じ講座でも、修了後にどこまで条件を満たせるかで戻る金額が大きく変わることが分かると思います。

注意したいのは、80%や70%の追加分は「受講中に自動でもらえる」ものではないという点です。受講中はあくまで50%分が支給され、資格取得・就職・賃上げという条件が後から確認できた段階で、追加分を改めて申請して受け取る流れになります。そのため、就職した日や就職後の賃金が分かる書類を、後の申請に備えて手元に残しておくことが大切です。

このように、専門実践教育訓練は条件しだいで戻る金額が大きく変わります。ほかのケース(一般教育訓練や特定一般教育訓練の場合、年間上限に引っかかる場合など)や、申請の実務、準備物のチェックリスト、よくある質問は、この続きでひとつずつ解説します。

ここから先は、申請に直結する実務です。

3種類の違いと自分に当てはまるか

給付金には3種類あります。どれに該当するかは受講する講座の指定区分によって決まります。自分で選べるものではなく、マナパスで事前に確認することが必要です。

一般教育訓練給付金

TOEICや簿記、ケアマネジャーなどの試験対策講座、一般的なビジネス系スクールの講座などが対象です。費用の20%(上限10万円)が訓練修了後に支給されます。

対象者は、受講開始日時点で雇用保険の被保険者であること(在職者)、または被保険者資格を失った日から1年以内に受講を開始する元被保険者(離職者)です。雇用保険への加入期間は原則3年以上ですが、初めて受給する場合は1年以上あれば対象になります。申請期限は訓練修了日の翌日から1か月以内です。

特定一般教育訓練給付金

速やかな再就職や早期のキャリア形成につながるとされる講座が対象で、短時間で取得できる業務独占資格(介護職員初任者研修など)やデジタル関連スキル講座などが含まれます。

給付率は40%(上限20万円)。令和6年10月以降に開始する講座では、資格取得かつ修了後1年以内に雇用保険の被保険者として就職した場合、50%(上限25万円)まで引き上げられます。

対象者の要件は一般教育訓練と同じですが、受講前に「訓練前キャリアコンサルティング」を受けてジョブ・カードを取得することが必須です。受講開始の原則2週間前まで(できるだけ早く)にハローワークまたはキャリア形成・リスキリング支援センターで行います。申請期限は修了日の翌日から1か月以内です。

専門実践教育訓練給付金

看護師・保育士・介護福祉士などの国家資格養成課程、専門職大学院(MBAなど)、ITやAI分野の第四次産業革命スキル習得講座などが対象で、3種類の中で最も給付率が高い種類です。

受講費用の50%(年間上限40万円)が6か月ごとに支給されます。令和6年10月以降開始の講座で、資格取得かつ1年以内に就職した場合は70%(年間上限56万円)に上がります。さらに就職後の賃金が受講開始前より5%以上上昇した場合は80%(年間上限64万円)になります。最長3年間受給でき、累計上限は192万円です。

対象者の要件は受講開始日時点で加入期間3年以上(初回は2年以上)、または離職後1年以内です。特定一般と同様に訓練前キャリアコンサルティングとジョブ・カード取得が必須です。6か月ごとに支給申請を行い、それぞれ末日の翌日から1か月以内に申請します。

教育訓練休暇給付金(2025年10月新設)

教育訓練休暇給付金は令和7年(2025年)10月1日に創設された給付金です。これまでの教育訓練給付金が「受講費用を補助する」制度なのに対して、こちらは「受講中の生活費を補助する」制度です。

会社を辞めずに就業規則などに基づく無給の教育訓練休暇を取得して学ぶ場合に、雇用保険の基本手当に相当する給付として賃金の一定割合が支給されます。

給付の目安は受講前の賃金の50〜80%程度で、年齢別の上限日額が設定されています。給付日数は雇用保険の加入期間に応じて90日・120日・150日のいずれかです。

対象者の要件は3つあります。雇用保険の一般被保険者であること、休暇開始前2年間に12か月以上の被保険者期間があること、そして休暇開始前に5年以上の雇用保険加入期間があることです。業務命令ではなく本人の自発的な意思で、就業規則や労働協約に定められた制度に基づいて連続30日以上の無給休暇を取得することが条件です。そのため、自社にそのような休暇制度が設けられていない場合は利用できません。

申請は事業主がハローワークに賃金証明書などを提出することから始まり、その後本人が支給申請書を提出して30日ごとに取得状況を申告します。2025年10月に始まった新制度であるため、詳細はハローワークに直接確認することをお勧めします。

誰が・いつ申請するか

申請するのは受給者本人で、窓口はお住まいを管轄するハローワークです。

一般教育訓練では事前手続きは不要で、訓練修了後1か月以内に申請します。特定一般・専門実践では受講開始前に受給資格確認が必要で、原則として受講開始の2週間前まで(できるだけ早く)に手続きを完了させます。e-Gov電子申請にも対応しています。

申請の流れと事前準備

特定一般・専門実践教育訓練を受講する場合の主な流れは次のとおりです。

  1. マナパスで希望の講座が指定されているか確認する
  2. ハローワークまたはキャリア形成・リスキリング支援センターで訓練前キャリアコンサルティングを予約する(対面またはオンライン可)
  3. コンサルティングを受けてジョブ・カードを取得する
  4. 「受給資格確認票」とジョブ・カードをハローワークに提出し、受講開始の2週間前までに受給資格確認を完了させる
  5. 受講を開始する
  6. 特定一般は修了後1か月以内、専門実践は6か月ごとに申請する

一般教育訓練では上記の2〜4の手続きは不要です。

ジョブ・カードは就職活動でも活用できるキャリア整理のための書類で、取得は無料です。

よくある誤解・つまずき

指定外の講座を受けてしまう誤解が最も多いケースです。講座が指定されているかどうかを受講前にマナパスで確認することが、給付を受けるための最初の条件です。

給付の対象となるのは「入学料と受講料」のみです。教材費・交通費・受験料・パソコン購入費などは対象外です。また、事業主が代わりに支払った費用や販売代理店が発行した領収書も対象になりません。

離職後に受給する場合、被保険者資格を失った日から1年以内に受講を開始しなければなりません。転職活動が長引いて期限を過ぎてしまうケースがあります。妊娠・出産・育児・傷病などの事情がある場合は延長が認められる場合があるため、ハローワークに相談してください。

専門実践教育訓練では、資格取得だけでは70%給付の対象にならない場合があります。業務独占資格(医師免許など)は試験合格だけでなく、免許の取得・登録まで完了することが必要です。

専門実践の6か月ごとの申請を失念すると当該期間の給付を受けられなくなります。申請スケジュールはあらかじめカレンダーに記録して管理することをお勧めします。

他制度との関係

高等教育の修学支援新制度(給付型奨学金+授業料等減免)は、大学・短大・高専・専門学校に在籍する学生本人が申請する制度です。専門実践教育訓練の対象校と在学者要件が重なる場合もありますが、制度の根拠が異なります。詳細は次回(02 高等教育の修学支援新制度)で扱います。

【現時点の給付率・上限額】(2026年6月25日確認)

令和6年(2024年)10月以降に受講を開始する講座に適用される基準です。

一般教育訓練:受講費用の20%、上限10万円

特定一般教育訓練:

専門実践教育訓練:

教育訓練休暇給付金(2025年10月創設):

上記の日額は雇用保険の基本手当日額の改定に連動して変更されることがあります。申請前には最新の数値をハローワークまたは公式サイトで確認してください。

申請チェックリスト

申請の段階でつまずかないために、種類ごとに準備物と期限、窓口を整理します。なお、提出書類は制度改正や個別の事情で変わることがあるため、実際に動く前に管轄のハローワークで最新の様式と必要書類を確認することをお勧めします。

受講前に共通して確認しておきたい点は次のとおりです。

一般教育訓練給付金で準備するものの目安は次のとおりです。

提出の期限は、訓練修了日の翌日から起算して1か月以内です。事前手続きは不要で、修了後にハローワークへ申請します。

特定一般・専門実践教育訓練給付金では、受講前と受講後で手続きが分かれます。受講前に準備するものの目安は次のとおりです。

これらを、原則として受講開始日の2週間前までにハローワークへ提出し、受給資格の確認を済ませておく必要があります。訓練前キャリアコンサルティングは予約制のため、講座の申込みと並行して早めに予約しておくと安心です。

受講後(または受講中)に準備するものの目安は次のとおりです。

提出の期限は、特定一般が修了日の翌日から1か月以内、専門実践が6か月ごとの受講単位それぞれの末日の翌日から1か月以内です。専門実践は半年ごとに申請のタイミングが来るため、申請月をあらかじめカレンダーに記録しておくと失念を防げます。

窓口は原則としてお住まいを管轄するハローワークです。来所のほか、e-Gov電子申請や郵送に対応している手続きもあります。電子申請の場合でも領収書などの添付が必要になるため、書類は受講中から整理して保管しておくことをお勧めします。

具体的な計算例・記入例

無料サンプルでは専門実践教育訓練の代表的なケースを見ましたので、ここではそれとは別の条件で3つのケースを計算してみます。いずれも一例であり、実際の支給額は受講費用や就職状況、年間上限の扱いによって変わります。給付の対象になるのは入学料と受講料だけである点は、どのケースでも共通です。

ケース1:一般教育訓練(簿記講座をオンラインで受講)

会社員のBさん(28歳)が、簿記の試験対策講座を受講した例です。雇用保険には継続して4年加入しており、加入期間の要件は満たしているものとします。支払った受講料は5万円でした。

一般教育訓練の給付率は20%、上限は10万円です。Bさんの場合は5万円の20%で1万円が支給される計算になります。上限の10万円には届かないため、満額の1万円が対象です。

ここで注意したいのが下限です。一般教育訓練では、計算した支給額が4,000円を超えない場合は支給されないという扱いがあります。逆算すると、受講料がおおよそ2万円を少し超える程度(20%が4,000円を超える金額)でないと給付の対象になりません。安価な講座を選ぶと、せっかく指定講座でも給付額が下限に届かないことがあるため、申込み前に20%相当額を計算しておくとよいと思います。

記入のポイントとしては、領収書の宛名が必ず受講者本人になっていること、支払った金額が入学料と受講料に限られていることを確認します。教材費やオプション料金が一緒に記載されている領収書の場合、対象になる費目だけが集計される点に留意してください。

ケース2:特定一般教育訓練(介護職員初任者研修)

パート勤務のCさん(42歳)が、介護職員初任者研修を受講した例です。雇用保険の加入期間は5年で、初回受給ではないものとします。支払った受講料は12万円でした。

特定一般教育訓練の給付率は40%、上限は20万円です。Cさんの場合は12万円の40%で4万8千円がまず支給されます。

さらに、令和6年10月以降に開始した講座で、資格取得かつ修了後1年以内に雇用保険の被保険者として就職した場合は、給付率が50%まで上がります。50%だと12万円の50%で6万円ですので、すでに受け取った4万8千円との差額である1万2千円が後から追加される計算になります。条件をすべて満たせた場合、Cさんが受け取る合計は6万円です。

特定一般で気をつけたいのは、受講前に訓練前キャリアコンサルティングを受けてジョブ・カードを作っておく手続きが必須だという点です。これを忘れて受講を始めてしまうと、給付そのものが受けられなくなるおそれがあります。記入の際は、受給資格確認の段階で提出したジョブ・カードと、修了後の申請書の情報が食い違わないように、控えを残しておくと安心です。

ケース3:専門実践教育訓練(年間上限に達するケース)

会社員のDさん(38歳)が、専門職大学院(MBAなど)の2年課程を受講した例です。雇用保険の加入期間は十分にあり要件を満たしているものとします。支払った費用は1年目が100万円、2年目が100万円で、2年間の合計が200万円だったとします。

専門実践教育訓練の受講中の給付率は50%です。単純計算では1年あたり100万円の50%で50万円になりますが、受講中は年間上限40万円という枠があります。そのため、1年目も2年目も上限の40万円までしか支給されず、受講中の2年間で受け取れるのは合計80万円にとどまります。費用が高い講座では、50%を計算した金額がそのまま戻るとは限らず、年間上限で頭打ちになる点が大切なポイントです。

修了して資格取得や就職の条件を満たした場合は70%、賃金が5%以上上がれば80%まで給付率が上がりますが、これも年間上限の範囲で計算されます。公式の枠組みでは、追加の20%分(50%→70%)に年間上限16万円、追加の10%分(70%→80%)に年間上限8万円が設定されており、受講中の50%分(年間上限40万円)とあわせると、70%適用時は年間56万円、80%適用時は年間64万円が年間の上限になります。Dさんのように費用が大きいケースでは、上限のために「給付率の数字どおりの満額」にはならないことがあるため、自分の年間費用と上限を見比べて見込みを立てておくことをお勧めします。

記入のポイントは、6か月ごとの支給申請のたびに、その期間の受講証明書と領収書をそろえることです。専門実践は申請の機会が複数回に分かれるため、どの期間分をいつ申請したかを一覧にしておくと、申請漏れや書類の重複を防げます。

よくある質問(FAQ)

ここでは、教育訓練給付金で多くの方が迷いやすい点をまとめます。個別の判断は最終的にハローワークの確認が必要ですので、目安としてお読みください。

Q1. パートやアルバイトでも対象になりますか。

雇用保険に加入していて、加入期間などの要件を満たしていれば、パートやアルバイトでも対象になり得ます。雇用形態そのものより、雇用保険の被保険者であるかどうかと加入期間が判断の軸になります。ご自身の加入状況は給与明細や勤務先、ハローワークで確認できます。

Q2. 今は離職中ですが申請できますか。

被保険者資格を失った日から1年以内に受講を開始する場合は、元被保険者(離職者)として対象になり得ます。転職活動が長引いて1年を過ぎると対象外になることがあるため、受講開始のタイミングに注意してください。妊娠・出産・育児・傷病などの事情があるときは、この期間が延長される場合があるので、早めにハローワークへ相談することをお勧めします。

Q3. 過去に一度受給しています。また使えますか。

前回の受講開始日から原則として3年以上が経過していれば、再び利用できる場合があります。受給の間隔には条件があるため、前回いつ受講を開始したかを確認したうえで、対象になるかをハローワークで確かめてください。

Q4. 給付金は受講料を払う前にもらえますか。

いいえ、原則として先に自分で受講料を支払い、後から給付金を受け取る流れです。一般教育訓練は修了後に、専門実践は受講中6か月ごとに、それぞれ申請して支給されます。受講開始の時点でまとまった費用を用意しておく必要がある点に注意してください。

Q5. どの種類になるかは自分で選べますか。

選べません。一般・特定一般・専門実践のどれに当たるかは、受講する講座の指定区分で決まっています。同じ分野でも講座によって区分が異なることがあるため、申込み前にマナパスでその講座の区分を確認することが大切です。

Q6. 教材費やパソコン代も対象になりますか。

いいえ、給付の対象は入学料と受講料に限られます。教材費・交通費・受験料・パソコン購入費などは対象外です。領収書にこれらの費目が一緒に記載されている場合は、対象になる費目だけが集計されます。

Q7. 会社に知られずに利用できますか。

一般・特定一般・専門実践の教育訓練給付金は、受給者本人がハローワークで手続きするため、勤務先を経由する必要は基本的にありません。一方、2025年10月に新設された教育訓練休暇給付金は、就業規則などに基づく休暇の取得と事業主の手続きが前提となるため、勤務先の関与が必要になります。

Q8. 訓練前キャリアコンサルティングは必ず受けないといけませんか。

特定一般・専門実践教育訓練では、受講前に訓練前キャリアコンサルティングを受けてジョブ・カードを作ることが必須です。一般教育訓練では不要です。コンサルティングは予約制で、対面のほかオンラインに対応している窓口もあります。

Q9. ジョブ・カードを作るのにお金はかかりますか。

ジョブ・カードの作成自体は無料です。自分の職歴やスキルを整理する書類で、就職活動でも活用できます。受講前の手続きとして必要になるため、講座の申込みと並行して早めに準備しておくと安心です。

Q10. 専門実践で70%や80%にするには何が必要ですか。

50%は受講中に支給されますが、70%は資格取得かつ修了後1年以内の就職、80%はさらに就職後の賃金が受講開始前より5%以上上がっていることが条件とされています。これらは後から確認・申請して追加で受け取る形です。資格の証明、就職を示す書類、賃金が分かる書類を残しておくことが必要になります。

Q11. 資格試験に落ちてしまったら給付は受けられませんか。

専門実践では、受講中の50%分は資格取得を前提としていません。ただし、70%・80%の追加給付は資格取得などが条件になっているため、不合格の場合はその追加分の対象にならないことがあります。詳しい扱いは講座や資格の種類によって異なるため、ハローワークで確認してください。

Q12. 申請の期限を過ぎてしまったらどうなりますか。

原則として、期限を過ぎると当該分の給付を受けられなくなります。一般は修了後1か月以内、専門実践は6か月ごとの単位それぞれで1か月以内が目安です。やむを得ない事情があった場合の取り扱いはケースによって異なるため、できるだけ早くハローワークに相談してください。

Q13. オンライン講座や通信講座も対象になりますか。

指定講座であれば、通学に限らずオンラインや通信形式の講座も対象になり得ます。形式よりも、その講座がマナパスで指定されているかどうかが判断の軸です。

Q14. 教育訓練休暇給付金と教育訓練給付金は両方使えますか。

両者は目的が異なる別の制度です。教育訓練給付金は受講費用の補助、教育訓練休暇給付金は休暇中の生活費の補助にあたります。併用できるかどうかや要件は個別の状況によるため、ハローワークで自分のケースに当てはめて確認することをお勧めします。

Q15. 申請してからどのくらいで振り込まれますか。

支給の決定後に指定口座へ振り込まれますが、振込までの期間は申請の時期や窓口の状況によって異なります。具体的な目安は申請時にハローワークで確認するのが確実です。

出典一覧(確認日:2026年6月25日)

  1. 厚生労働省「教育訓練給付制度」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/jinzaikaihatsu/kyouiku.html

  1. ハローワークインターネットサービス「教育訓練給付金」

https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_education.html

  1. 厚生労働省「令和6年10月から教育訓練給付金を拡充します」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000160564_00042.html

  1. 厚生労働省「教育訓練給付金 手続きの流れ」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/jinzaikaihatsu/kyouiku_00014.html

  1. 厚生労働省「Q&A~一般教育訓練給付金~」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000197028.html

  1. 厚生労働省「Q&A~専門実践教育訓練給付金~」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000197058.html

  1. 厚生労働省「教育訓練休暇給付金」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koyouhoken/kyukakyufukin.html

  1. 厚生労働省「令和7年10月から『教育訓練休暇給付金』が創設されます」

https://www.mhlw.go.jp/stf/web_magazine/closeup/06.html

  1. 厚生労働省「専門実践教育訓練の指定講座を公表しました(令和8年4月1日付け指定)」

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70323.html

  1. 教育訓練講座検索システム(マナパス)

https://www.manapas.mhlw.go.jp/

免責:本記事は制度の概要と一般的な申請準備の参考情報を提供するものです。個別の受給可否の判断や申請書類の作成・代行は行いません。制度内容は法改正や行政の方針変更によって変わることがあります。申請前には必ずハローワークまたは厚生労働省の公式ページで最新情報をご確認ください。