住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)を自分で申請する

本記事は2026年6月27日時点の公開情報に基づきます。金額・要件・手続きの詳細はいずれも変更されることがあるため、申請前に必ず公式サイトおよび税務署で最新情報をご確認ください。

この記事が整理すること

住宅を購入した方や、これから購入を検討している方が「住宅ローン控除って結局いくら戻るの?どこへ申請するの?」と疑問を持ちながら情報収集すると、出てくる数字がバラバラで混乱しがちです。省エネ性能の区分、入居年、世帯の属性によって借入限度額が変わるため、「一般的な解説」では自分のケースに当てはめにくいのが現状です。

この記事では、2026年(令和8年)から5年間延長が決まった住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)について、以下の点を実務目線で整理します。

本記事は情報提供を目的としており、個別の申請代行・書類作成代行・税務上の助言は行いません。個別の控除額や記入内容は、税務署または税理士にご確認ください。

制度の全体像

住宅ローン控除は、住宅ローンを使って住宅を取得・増改築した方が、毎年の年末ローン残高に対して一定割合を所得税から差し引ける制度です。正式名称は「住宅借入金等特別控除」で、所得税法に定められた所得税の控除です。

2026年(令和8年)の税制改正で、制度が2026年1月1日から2030年12月31日の入居分まで5年間延長されました。同時に、既存住宅(中古住宅)への支援が拡充され、子育て世帯・若者夫婦世帯向けの借入限度額の上乗せ措置が継続されています。

基本の枠組み

控除額の計算式は次の通りです。

年末ローン残高(上限:借入限度額) × 0.7% = その年の控除額

控除率は0.7%で固定、控除期間は最長13年です(住宅の区分や条件によって10年の場合もあります)。算出した控除額を所得税から差し引き、所得税で引ききれない分は翌年の住民税からも一定額が差し引かれます。

納めている税金が少ない年は、計算上の控除額をすべて使い切れないことがあります。住宅ローン控除は「戻る額の計算」と「自分が納めている税額」という2つの上限のうち、低い方が実際の恩恵となります。

申請の窓口

2026〜2030年入居の借入限度額一覧

住宅区分新築・一般新築・子育て等既存・一般既存・子育て等控除期間
認定長期優良住宅・認定低炭素住宅4,500万円5,000万円3,500万円4,500万円13年
ZEH水準省エネ住宅3,500万円4,500万円3,500万円4,500万円13年
省エネ基準適合住宅2,000万円(注1)3,000万円(注1)2,000万円3,000万円13年
その他の住宅(省エネ基準不適合)対象外対象外2,000万円10年

(注1)省エネ基準適合の新築は2026〜2027年入居が対象。2028年以降入居は原則対象外(経過措置あり)。

「子育て等世帯」は、19歳未満の扶養親族がいる世帯(子育て世帯)または配偶者があっていずれかが40歳未満の世帯(若者夫婦世帯)を指します。なお、省エネ性能が確認できない「その他の既存住宅」は、子育て等世帯であっても上乗せはなく、借入限度額2,000万円・控除期間10年で共通です(表で「—」としているのはこのためです)。

(出典:国土交通省「住宅ローン減税」および令和8年度税制改正概要、確認日:2026年6月27日)

【無料サンプル】ZEH水準省エネ新築住宅を購入した会社員の1年目の控除額を最後まで計算します

住宅ローン控除のしくみを理解するうえで、「自分の場合、1年目にいくら戻るか」を実際に計算してみることが一番わかりやすいです。ここでは典型的な1ケースを選び、計算過程を途中省略せずに最後まで解いてみます。

あくまで制度の理解を助けるための一例です。実際の控除額は所得・税額・住宅の省エネ区分・年末残高によって変わります。

想定するケース

ステップ1:借入限度額の確認

ZEH水準省エネ住宅・新築・一般世帯の借入限度額は3,500万円です。年末ローン残高も3,500万円のため、計算の元になる金額は3,500万円です。

(年末残高が借入限度額を超えている場合は、限度額の方を使います。このケースではどちらも同額です)

ステップ2:控除額の計算

3,500万円 × 0.7% = 24万5,000円

これが1年目の控除額の上限です。

ステップ3:所得税からの控除

まず所得税20万円から差し引きます。

24万5,000円 − 20万円 = 4万5,000円(所得税で引ききれなかった分)

所得税は全額をこの控除に充てられるため、20万円分がそのまま軽減されます。

ステップ4:住民税からの控除

所得税で引ききれなかった4万5,000円は、翌年の住民税から差し引くことができます。ただし住民税からの控除には上限があります。上限は「課税総所得金額等の5%」で、最大9.75万円です。

このケースでは4万5,000円は上限9.75万円の範囲内に収まるため、住民税側で全額を吸収できます。

1年目の合計軽減額

所得税:20万円 + 住民税:4万5,000円 = 合計24万5,000円

計算上の控除額と実際の軽減額が一致したケースです。

2年目以降の変化

住宅ローンは返済が進むほど年末残高が減るため、控除の元になる金額も毎年少しずつ下がります。仮に毎年90万円程度残高が減るとすると、次のように変化します。

2年目(残高3,410万円):3,410万円 × 0.7% = 23万8,700円

3年目(残高3,320万円):3,320万円 × 0.7% = 23万2,400円

というように、年々控除額がゆるやかに目減りしていきます。

13年間の合計の感覚

残高が毎年90万円ずつ減るという単純化した前提で、13年分を積み上げると、このケースでは総額でおおむね280〜290万円台の税負担軽減になる計算です(残高の実際の減り方・各年の納税額によって変わります。納めている税金が少ない年はその分を使い切れないこともあります)。

1年あたり20万円前後が戻り続けるイメージを持っておくと、住宅購入後の家計計画が立てやすくなります。

ここで押さえておきたいこと

「控除額の上限」と「納めている税金」のどちらか低い方が、実際に戻る額の天井になります。所得が低い年や出産・育児休業中などで所得税が小さくなる年は、控除を使い切れないことがあります。「いくら控除を受けられるか」だけでなく「自分の税額はどのくらいか」も意識しておくことが大切です。

ここから先は、申請に直結する実務です。

初年度:確定申告の手順

住宅ローン控除を初めて適用する年は、給与所得者であっても確定申告が必要です。年末調整では初年度は手続きできない点に注意してください。

確定申告の期限

入居した翌年の確定申告期間に申告します。通常は2月中旬から3月中旬です(例:2026年に入居した場合、2027年2〜3月に申告)。

還付申告(税金が戻ってくる申告)は、確定申告期間前の1月から申告することも可能です。早めに提出すると、早期に還付を受けられます。

必要書類の一覧(初年度)

書類は入手先と到着時期を把握しておくと、申告期間直前に慌てずに済みます。

全員が必要な書類

住宅の区分に応じて追加で必要な書類

どの区分に該当するかは、建設会社・不動産会社に確認してください。証明書の種類によって認められる住宅区分が異なります。

申告の流れ(4ステップ)

  1. 書類をそろえる(年末残高証明書・登記事項証明書・契約書の写し等)
  2. 国税庁「確定申告書等作成コーナー」で申告書・計算明細書を作成する(画面の案内に沿って入力するため、初心者でも手順通りに進められます)
  3. 税務署へ提出する(e-Tax での電子申告、または税務署へ持参・郵送)
  4. 還付金を受け取る(申告から1〜2か月以内が目安)

e-Taxを使う場合のポイント

マイナンバーカードとカードリーダーまたはスマートフォン(マイナポータルアプリ対応)があれば、自宅からすべての手続きを完結できます。年末残高証明書は金融機関によって電子交付対応のところがあり、その場合は紙の書類なしでの申告も可能です。

2年目以降:年末調整の手順

給与所得者の場合、初年度に確定申告をすると、2年目以降は年末調整で住宅ローン控除を継続して受けることができます。

用意するもの(2年目以降)

年末調整の提出先

年末に勤務先から配布される「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」に記載し、上記の書類と合わせて勤務先に提出します。勤務先が年末調整の計算をしてくれるため、個人で税務署へ書類を提出する必要はありません。

自営業者・副業収入がある方

自営業者(個人事業主・フリーランス等)は2年目以降も確定申告が必要です。また、給与所得者でも副業収入などで確定申告が必要な年は、年末調整ではなく確定申告の中で住宅ローン控除を申告することになります。

必要書類の全体整理と入手先

書類入手先時期の目安
住宅ローンの年末残高証明書金融機関毎年10〜11月頃
登記事項証明書法務局(オンライン申請可)申告前に取得
売買・請負契約書の写し手元に保管取得時から保管
住宅省エネルギー性能証明書建設・不動産会社住宅取得時に入手
長期優良住宅の認定通知書市区町村または都道府県許認可時に発行
住宅用家屋証明書市区町村役場取得後に申請
確定申告書・計算明細書国税庁作成コーナーで作成申告時に作成
源泉徴収票勤務先年末〜翌1月
年調用証明書(2年目以降)税務署(初年度申告後に送付)初回申告後に到着

計算例:複数ケース

ケース1:認定長期優良住宅の新築を購入した子育て世帯

2026年に認定長期優良住宅の新築へ入居した、19歳未満の子どもがいる子育て世帯のケースです。住宅ローンの年末残高(1年目)は4,800万円、所得税は25万円と仮定します。

借入限度額は子育て世帯・認定長期優良住宅・新築で5,000万円です。年末残高4,800万円は限度額5,000万円を下回るため、計算の元は4,800万円になります。

4,800万円 × 0.7% = 33万6,000円

所得税25万円を差し引き、引ききれない8万6,000円を住民税側で処理します。住民税からの控除上限(課税総所得の5%・最大9.75万円)の範囲に収まる金額であれば、1年目の合計軽減額は33万6,000円になります。

ケース2:ZEH水準省エネ住宅の新築・子育て世帯の上乗せを受けるケース

2026年にZEH水準省エネ住宅の新築へ入居した子育て世帯のケース。年末残高は4,200万円、所得税は30万円と仮定します。

子育て世帯・ZEH水準・新築の借入限度額は4,500万円です。年末残高4,200万円は限度額以下のため、計算の元は4,200万円です。

4,200万円 × 0.7% = 29万4,000円

所得税30万円は控除額29万4,000円を上回るため、全額を所得税で吸収できます。住民税への振り替えは不要で、1年目の軽減額は29万4,000円になります。

ケース3:省エネ基準適合の既存住宅(中古)を購入したケース

2026年に省エネ基準適合住宅に該当する既存住宅(中古)を購入した一般世帯(子育て世帯等に該当しない)のケース。年末残高1,700万円、所得税15万円と仮定します。

既存住宅・省エネ基準適合・一般世帯の借入限度額は2,000万円です(令和8年度改正で控除期間が13年に延長)。年末残高1,700万円は限度額2,000万円以下のため、計算の元は1,700万円です。

1,700万円 × 0.7% = 11万9,000円

所得税15万円から11万9,000円を差し引き、控除をすべて所得税内で完結できます。1年目の軽減額は11万9,000円です。

ケース4:ローンなしで省エネ改修を行ったケース(参考)

住宅ローン控除はローンを前提とした制度ですが、自己資金でリフォームした場合でも「省エネ改修控除(住宅特定改修特別税額控除)」が使える場合があります。

居室の窓の断熱改修を必ず含むリフォームで、標準的な工事費用相当額が50万円超の場合、費用相当額の10%を所得税から直接差し引けます(対象費用の上限は原則250万円)。

例:工事費用相当額180万円 × 10% = 18万円の控除

ただし、補助金を受け取っている場合は工事費用相当額から補助金分を差し引いて計算します。詳細は国税庁No.1219「省エネ改修工事をした場合」をご参照ください。

よくある誤解・つまずきポイント

「納めている税金より多い控除額は全額戻る」は誤り

住宅ローン控除は、所得税と一定範囲の住民税を合わせた「自分が納めた税金」の範囲でしか軽減されません。計算上の控除額が30万円であっても、所得税が10万円、住民税上限が9.75万円であれば、実際に軽減されるのは最大19.75万円です。「年末残高の0.7%」が満額戻るわけではない点を正確に理解しておくことが大切です。

「省エネ性能の区分で限度額が大きく変わる」

同じ金額のローンを組んでいても、購入した住宅の省エネ性能区分によって借入限度額が変わります。認定長期優良住宅と省エネ基準適合住宅では、一般世帯の借入限度額が4,500万円と2,000万円と2倍以上の差があります。購入前に建設会社へ住宅の区分(認定・ZEH・省エネ等)を確認しておくことが、控除額の試算に直結します。

「省エネ基準を満たさない新築は2026年から対象外」

2026年以降に入居する新築住宅で、省エネ基準を満たさないものは住宅ローン控除の対象外になっています。購入を検討する際は、建設会社に省エネ性能の証明書が取得できるかどうかを事前に確認してください。

「既存住宅は控除期間が10年では?」は古い情報

令和8年度の改正で、省エネ性能の高い既存住宅(認定・ZEH水準・省エネ基準適合)の控除期間が13年に延長されました。中古住宅購入を検討している方には、この変更は大きな変化です。一方、省エネ性能が確認できないその他の既存住宅は10年のままです。

「確定申告の書類は住宅取得後すぐに集められる」とは限らない

年末残高証明書は金融機関から10〜11月頃に届くもので、入居直後には存在しません。登記事項証明書は法務局で取得する必要があります。申告時期に慌てないよう、住宅購入時点でどの書類が後から届くかを把握しておくことをおすすめします。

「ローンを複数の金融機関で組んだ場合」

複数の金融機関からローンを組んでいる場合は、それぞれから年末残高証明書が発行されます。残高の合計が借入限度額を超える場合は、限度額で頭打ちになります。

「2年目の証明書を紛失した」

税務署から届く「年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書」を紛失した場合は、所轄税務署で再発行の申請ができます。再発行には時間がかかることがあるため、紛失に気づいたら早めに手続きをしてください。

申請チェックリスト

以下のチェックリストを印刷または書き出して、書類集めと申告の進捗管理にご活用ください。制度や年によって必要書類が変わる場合があるため、最終的には国税庁の公式情報や税務署でご確認ください。

住宅購入時(入居前後)に確認すること

年末(入居した年の12月〜翌1月)に用意すること

確定申告前(2月中旬まで)に行うこと

確定申告後の保管

よくある質問(FAQ)

Q1. 会社員ですが、住宅を購入した年は年末調整で手続きできますか。

できません。住宅ローン控除の初年度は、給与所得者であっても確定申告が必要です。2年目以降は年末調整で手続きができます。

Q2. 子育て世帯の上乗せは何歳まで続くのですか。

申告する年の時点で19歳未満の扶養親族がいる場合が対象です。お子さんが19歳になった後は、子育て世帯としての上乗せ措置は適用されなくなります(借入限度額が一般世帯の額に切り替わります)。ただし控除そのものは継続して受けられます。

Q3. 夫婦それぞれがローンを組んだ(連帯債務・ペアローン)場合はどうなりますか。

それぞれがローンを組み、それぞれが所有持分を持っている場合は、原則として各自の持分とローン残高に応じて住宅ローン控除をそれぞれ申告できます。ただし持分の割り当てやローンの組み方によって扱いが変わるため、契約前に金融機関・税務署・税理士に確認することをおすすめします。

Q4. 中古住宅を購入しましたが、省エネ区分の確認方法がわかりません。

売主側に確認するか、不動産会社を通じて「住宅省エネルギー性能証明書」「建設住宅性能評価書」の有無を確認してください。証明書がない場合は省エネ区分として申告できない可能性があります。その場合は「その他の住宅」として借入限度額2,000万円・控除期間10年で申告することになります。

Q5. 年の途中で転職した場合、年末調整は受けられますか。

転職後の勤務先で年末調整を受けられるか確認してください。年末調整が行われない場合(年内に退職・転職し年末時点で無職など)は、自分で確定申告をする必要があります。

Q6. 住宅ローン控除と補助金は併用できますか。

補助金と住宅ローン控除の併用は、原則として可能です。ただし補助金を受け取った場合、取得対価から補助金を差し引いた金額が住宅取得対価の計算に使われることがあります。住宅省エネ2026キャンペーンの補助金と住宅ローン控除を同時に受ける場合の計算は税務署で確認してください。

Q7. 住宅ローン控除の期間中に売却・転居した場合はどうなりますか。

居住をやめた年以降は控除が受けられなくなります。ただし転勤等のやむを得ない理由で一時的に居住できなくなった場合には、再入居後に控除を再開できる特例があります。詳細は税務署に確認してください。

Q8. 確定申告を忘れたらどうなりますか。

住宅ローン控除は「申告しなければ自動的に適用される」制度ではありません。申告期間を過ぎても、5年間は還付申告ができます(過年度の申告)。ただし、遅延すると還付を受けるまでの時間もかかるため、できる限り期間内に申告することをおすすめします。

Q9. 「災害レッドゾーン」の住宅は対象外と聞きましたが、詳細を教えてください。

令和10年(2028年)1月1日以降に入居する場合、土砂災害特別警戒区域・急傾斜地崩壊危険区域・地すべり防止区域・津波災害特別警戒区域などの災害レッドゾーン内に新築した住宅(建替えを除く)は住宅ローン控除の対象外となる予定とされています。2026〜2027年入居の場合はこの規制は適用されません。該当しそうな立地で新築を検討している場合は、入居予定年における取り扱いを購入前に税務署または国土交通省の最新情報でご確認ください。

Q10. 確定申告で迷ったときに相談できる窓口は何ですか。

確定申告期間中(2月〜3月)は、全国の税務署で相談を受け付けています。事前予約が必要な場合があります。また国税庁の電話相談センター(税務相談チャットボット含む)を利用することもできます。複雑な案件は税理士への相談をご検討ください。

出典一覧(URL・確認日)

本記事は以下の一次情報を確認した上で執筆しています。

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000017.html

確認日:2026年6月27日

https://www.mlit.go.jp/page/content/001975596.pdf

確認日:2026年6月27日(PDF。具体的な借入限度額表は3ページ目に掲載)

https://www.mlit.go.jp/report/press/house02_hh_000241.html

確認日:2026年6月27日

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1211-1.htm

確認日:2026年6月27日

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/keisubetsu/juutaku.htm

確認日:2026年6月27日

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1219.htm

確認日:2026年6月27日

免責事項

本記事は情報提供を目的としており、個別の申請代行・書類作成代行・税務上の個別助言を行うものではありません。制度の詳細・最新の要件・記入方法については、国税庁の公式サイト、所轄税務署または税理士に直接ご確認ください。控除額は所得・税額・住宅の省エネ区分・年末残高等によって変わります。また、制度・要件・書類様式は改正によって変更されることがあるため、申請前には必ず最新の公式情報をご確認ください。本記事の情報に基づく申請の結果について、筆者は責任を負いかねます。