ひとり親の資格取得を支える2つの給付(高等職業訓練促進給付金・自立支援教育訓練給付金)

本記事は2026年6月27日時点の公開情報に基づきます。金額・要件・対象資格は変更されることがあるため、申請前に必ず公式サイトおよびお住まいの自治体窓口で最新情報をご確認ください。

この記事が整理すること

資格を取りたいと考えても、学校に通っている間の生活費をどう確保するか、学費をどう工面するかという壁にぶつかります。この記事では、その壁を越えるために用意されている2つの制度を整理します。

ひとつは「高等職業訓練促進給付金」です。看護師や介護福祉士、保育士などを目指して養成機関に通う間、月額最大10万円(住民税非課税世帯)の給付金を受け取ることができます。学校に在籍している期間の生活費を支える制度です。

もうひとつは「自立支援教育訓練給付金」です。こちらは学費そのものの一部を補助する制度で、受講費用の60〜85%が戻ってきます(上限あり)。ハローワークが指定する幅広い教育訓練講座が対象で、パソコン・IT系の資格から語学、医療・介護の資格取得まで活用できます。

いずれも、ひとり親家庭の自立を後押しするために設けられた制度です。申請先は両制度とも市区町村の窓口であり、自分で手続きができます。この記事はその制度の情報を整理するものであり、個別の申請代行・書類作成代行は行いません。

制度の全体像

2つの制度を横断的に比較すると、次のような違いがあります。

比較項目高等職業訓練促進給付金自立支援教育訓練給付金
補助の内容在学中の生活費を月額給付受講費用の一部を事後給付
支給額月額10万円(非課税)または70,500円(課税)+最終1年は4万円加算受講費の60〜85%(上限20万〜240万円)
支給タイミング在学中に毎月受講修了後(事後払い)
対象の講座・資格6か月以上の養成機関(看護・介護・保育など)ハローワーク指定の教育訓練講座全般
修了後の一時金あり(5万円または25,000円)なし(ただし就職要件を満たすと追加給付あり)
申請窓口市区町村の児童福祉・ひとり親担当窓口市区町村の児童福祉・ひとり親担当窓口
事前申請の要否必須(修業開始前)必須(受講開始前)

この2つは性格が異なります。「看護師の学校に2〜3年通いたい」という場合は、在学中の生活費を補う高等職業訓練促進給付金が中心になります。「スキルアップのために資格講座を受けたい」という場合は、受講費用を補助する自立支援教育訓練給付金が対応します。条件が重なれば、両方を組み合わせて利用できる場合もあります。

【無料サンプル】看護師を目指すひとり親の2年間 — 高等職業訓練促進給付金の全計算を公開します

ここでは、実際にこの制度を使ったとき、2年間でいくらの給付を受け取れるかを、1ケースだけ計算過程まで含めて完全に公開します。制度のしくみを理解するための一例であり、実際の金額はご自身の世帯の課税状況・修業期間・自治体によって異なります。

想定するのは次のケースです。

高等職業訓練促進給付金には「通常期間」と「最終1年間」で支給額が違うというしくみがあります。修業期間全体のうち最後の1年間は、月額が4万円増額されます。

2年制の場合の内訳は次のとおりです。

1年目(通常期間):月額10万円 × 12か月 = 120万円

2年目(最終1年間):月額14万円 × 12か月 = 168万円

2年間の合計:120万円 + 168万円 = 288万円

これに加えて、修業を修了すると修了後の一時金が支給されます。住民税非課税世帯の場合は5万円です。

修了一時金:5万円

2年間の受給総額(月給付 + 修了一時金):288万円 + 5万円 = 293万円

学校に通っている2年間で、293万円の給付を受け取れる計算になります。月平均にすると、おおよそ12万円強の給付が継続されることになります。

この金額は「支給が決定された場合の試算」であり、自治体での審査・支給決定が前提です。また住民税の課税・非課税は年度によって変わることがあるため、実際の支給額は毎年確認する必要があります。

修業開始前に自治体窓口で相談・申請を行うことが必須です。学校に入学してから「あとで申請すればいい」と考えると、修業開始後に申請した分しか対象にならない場合があります。相談のタイミングは修業開始の2〜3か月前が目安とされています。

このケースでは計算の元となる数値が確認済みですが、実際の手続きや窓口の対応は自治体によって異なります。給付金の最新の支給額・要件については、お住まいの市区町村の窓口にご確認ください。

ここから先は、申請に直結する実務です。

2つの制度の違いと使い分け

高等職業訓練促進給付金は「在学中の生活費」、自立支援教育訓練給付金は「受講費用の返還」という性格の違いがあります。

高等職業訓練促進給付金が向いているのは、看護師・介護福祉士・保育士などの国家資格を取得するために、正規の養成機関に入学して数年かけて学ぶケースです。修業期間中に毎月給付されるため、仕事を減らしながら学ぶ場合の生活費の下支えになります。

自立支援教育訓練給付金が向いているのは、ハローワーク指定の教育訓練講座を受けるケースです。受講費の60%(専門実践講座で修了後に就職等の条件を満たすと最大85%)が戻るため、医療・福祉・IT・語学など幅広いジャンルの資格取得に使えます。ただし費用は一度自分で支払い、修了後に申請して返還を受ける形です。

両方使えるケースもあります。たとえば、専門実践教育訓練給付の対象でもある看護師の学校に通う場合、高等職業訓練促進給付金(在学中の月額給付)と自立支援教育訓練給付金(受講費補助)の両方を組み合わせられる可能性があります。ただし、制度の要件や自治体の取り扱いによって異なるため、窓口で確認することが必要です。

高等職業訓練促進給付金:申請の実務

受給要件の確認

次のすべてを満たすかどうかが申請の入口になります。

所得要件の具体的な数値は毎年改定されることがあります。直近の要件は、お住まいの市区町村窓口またはこども家庭庁の公式サイトで確認してください。

申請先・申請窓口

申請先は、お住まいの市区町村の児童福祉またはひとり親家庭担当の窓口です。都市部では「こども家庭センター」「福祉事務所」「ひとり親家庭サポートセンター」などの名称が使われていることがあります。

申請の流れ

修業を始める前の事前相談から始まります。大まかな流れは次のとおりです。

  1. 修業開始の2〜3か月前を目安に、市区町村の担当窓口に事前相談
  2. 自立支援プログラムの策定(自分の状況・目標・自立の見通しを担当者と確認)
  3. 申請書類を提出し、支給決定を受ける
  4. 修業中に毎月または定期的に在籍を確認する手続きを行う
  5. 修業修了後に修了支援給付金(一時金)を申請する

「学校に入ってから申請する」という順番にすると、修業開始後の分しか支給対象にならない可能性があります。修業開始前の相談・申請が大切です。

主な必要書類

自治体によって求められる書類に差はありますが、おおむね次の書類が必要とされます。

児童扶養手当を受給していない場合は、所得を証明するための書類が追加で必要になることがあります。窓口に事前相談する際に、必要書類のリストを確認しておくと準備がスムーズです。

申請書の書き方(記入のポイント)

申請書の様式は自治体ごとに異なりますが、確認される内容は共通しています。記入時につまずきやすい欄を整理します。

対象資格リスト(主なもの)

次に示すのは制度上の主要対象資格です。自治体によって対象が追加されることがあるため、確認は窓口で行ってください。

国家資格(主なもの):看護師、准看護師、保育士、介護福祉士、理学療法士、作業療法士、歯科衛生士、美容師、理容師、社会福祉士、精神保健福祉士、製菓衛生師、調理師、栄養士、助産師、言語聴覚士、臨床工学技士、歯科技工士、2級自動車整備士、はり師、きゅう師、柔道整復師

デジタル分野等の民間資格:シスコシステムズ認定資格(CCNA等)、LPI認定資格(Linux関連)など、雇用保険の教育訓練給付の対象となる一定の民間資格(2024年3月から恒久化)

対象資格は6か月以上の養成課程が設定されているものが基本条件です。IT・デジタル分野の民間資格は2024年から恒久的な対象となっていますが、具体的に何が認められるかは自治体に確認してください。

自立支援教育訓練給付金:申請の実務

受給要件の確認

次の要件を満たすことが基本です。

申請の流れ

この制度は「事後払い」が原則です。受講費を一度自分で支払い、修了後に申請して給付を受けます。

  1. 受講開始の1か月前を目安に、市区町村の担当窓口に相談(自立支援プログラムの策定)
  2. 受講したい講座が給付の対象となる指定講座かどうかを確認
  3. 講座の指定申請を行い、指定通知を受ける
  4. 受講を開始し、修了まで取り組む
  5. 修了後30日以内を目安に、窓口に修了の証明書類を提出し給付申請

受講を始める前に指定申請を済ませることが絶対に必要です。「先に通い始めて、後から申請する」ことはできません。

対象講座の探し方

対象講座は、厚生労働省の「教育訓練給付制度 検索システム(愛称:教育訓練施設等情報提供システム)」でキーワードや資格分野から検索できます。また、最寄りのハローワークでも案内を受けられます。

給付額が大きい専門実践教育訓練給付の対象講座は、看護師・社会福祉士・ITスキルの一部など、国が認定した比較的長期の養成課程が中心です。

給付率・上限額の詳細

区分給付率上限額下限
一般・特定一般教育訓練給付の対象講座60%20万円1万2,001円
専門実践教育訓練給付の対象講座60%修学年数×40万円(上限160万円)1万2,001円
上記専門実践講座で修了後1年以内に資格取得・就職した場合85%修学年数×60万円(上限240万円)

「上限240万円」は、専門実践講座を受けて、修了後1年以内に資格を取得し、就職または雇用保険の被保険者となった場合に適用される上限です。すべての受講者が対象になるわけではなく、条件が厳しい点に注意が必要です。自治体によって運用に差がある可能性があるため、窓口で確認してください。

給付額の計算例

しくみを理解するために、2つのケースで計算してみます。いずれも一例であり、実際の額は講座区分・受講費・自治体の運用によって変わります。

ケースA(一般教育訓練の講座、受講費が10万円の場合)。給付率は60%なので、10万円 × 60% = 6万円が給付の目安です。上限20万円・下限1万2,001円の範囲内のため、6万円が受け取れる計算になります。

ケースB(専門実践教育訓練の2年課程、受講費が総額100万円の場合)。基本の給付率60%で計算すると100万円 × 60% = 60万円ですが、専門実践の上限は「修学年数 × 40万円」で2年課程なら80万円のため、60万円が給付されます。さらに修了後1年以内に資格を取得して就職すると給付率が85%に上がり、100万円 × 85% = 85万円となります。この場合の上限は「修学年数 × 60万円」で2年課程なら120万円のため、追加分も含めて85万円が受け取れる計算になります。いずれも事後払いのため、まず受講費を立て替える資金が必要です。

主な必要書類(指定申請時)

修了後の給付申請時は、修了証明書・受講費の領収書・通帳の写しなどが必要になります。窓口で事前に確認しておくと安心です。

注意点・つまずきポイント

事前申請を怠ると給付を受けられない

どちらの制度も、修業・受講を始める前に自治体窓口で手続きを済ませておくことが必須です。「学校に通い始めてから申請する」「受講を終わってから申請を考える」という順番だと、給付の対象にならない場合があります。

課税・非課税の区分は毎年確認が必要

高等職業訓練促進給付金の月額は、住民税の課税・非課税の区分によって変わります。修業を開始した後も、年度が変わると課税状況が変わることがあります。課税世帯になると月額が70,500円に下がる点を念頭に置いておくことが大切です。

2制度の組み合わせについて

看護師の養成機関が専門実践教育訓練給付の対象になっている場合など、高等職業訓練促進給付金と自立支援教育訓練給付金を組み合わせられる可能性があります。ただし自治体や制度の運用によって異なるため、「両方使えますか?」と窓口に直接確認することを強くおすすめします。

対象資格・対象講座は自治体によって差がある

法令上の対象資格リストを基本に、自治体が独自に対象を追加していることがあります。「自分が目指す資格が対象かどうか」は、必ずお住まいの市区町村窓口に確認してください。

修業中の所得・仕事の状況

在学中にアルバイト等で一定以上の収入があると、受給要件(所得水準)に影響する場合があります。収入の状況が変わりそうなときは窓口に相談することをおすすめします。

申請チェックリスト

高等職業訓練促進給付金

自立支援教育訓練給付金

よくある質問(FAQ)

Q1. 給付を受けながら仕事をしてもよいですか。

高等職業訓練促進給付金は「仕事または育児と修業の両立が困難」と認められることが要件のひとつです。仕事をしているかどうかではなく、修業との両立の状況が判断されます。アルバイト等をしている場合も含め、担当窓口に事前に状況を話しておくことをおすすめします。

Q2. 自治体が変わったら(引越したら)どうなりますか。

申請窓口は居住する市区町村のため、転居した場合は新しい自治体での手続きが必要になります。支給が継続されるかどうかは、転居先の自治体の要件による部分があるため、転居が決まったら早めに現在の担当窓口と転居先の窓口の両方に相談することをおすすめします。

Q3. 4年制の課程に通う場合、4年間もらえますか。

高等職業訓練促進給付金の支給期間の上限は4年間とされています。4年制の修業期間に在籍している場合、要件を満たしていれば4年間の給付が受けられます。最終1年間(4年目)は月額が4万円増額されます。

Q4. 父子家庭の父も対象になりますか。

はい、対象になります。制度は「母子家庭の母または父子家庭の父」を対象としており、性別は問いません。

Q5. 准看護師の学校に1年通うケースはどうなりますか。

修業期間が6か月以上であれば対象となる可能性があります。1年制の課程の場合、支給は1年間で、全期間が「最終1年間」にあたるため、月額は最初から14万円(非課税世帯)になる計算です。ただし自治体の取り扱いによって異なる可能性があるため、窓口に確認してください。

Q6. 学校を途中でやめた場合はどうなりますか。

修業を中断・退学した場合は支給が終了します。状況によっては、既に受け取った給付金の返還を求められることがあります。修業の継続が難しい状況になった場合は、早めに担当窓口に相談することが大切です。

Q7. 自立支援教育訓練給付金で「最大240万円」を受け取るには何が必要ですか。

専門実践教育訓練給付の対象講座を修了し、修了後1年以内に対象資格を取得して就職(または雇用保険の被保険者となること)という条件が必要です。修学年数×60万円が上限で、4年課程であれば最大240万円ですが、すべての方が満額を受け取れるわけではありません。受講前に自治体窓口で詳細を確認してください。

Q8. 生活保護を受けながら給付を受けることはできますか。

生活保護受給中の場合、制度の適用や支給額の扱いが通常と異なることがあります。生活保護の担当ケースワーカーにも相談しながら、ひとり親窓口に確認することをおすすめします。

Q9. この記事に出てくる数値は毎年変わりますか。

月額給付金の基本額(10万円・70,500円・最終年の4万円加算)および修了一時金は、制度上の根拠に基づいていますが、国や自治体の予算方針によって変更されることがあります。この記事は2026年6月27日時点の情報をもとにしており、最新の数値は必ずこども家庭庁の公式サイトとお住まいの市区町村窓口でご確認ください。

出典一覧(URL・確認日)

本記事は以下の一次情報を確認した上で執筆しています。

https://www.cfa.go.jp/policies/hitori-oya/syokugyou-kunren

確認日:2026年6月27日

https://www.cfa.go.jp/policies/hitori-oya/jiritsu-shien-kyuufukin

確認日:2026年6月27日

https://www.city.kawasaki.jp/450/page/0000030511.html

確認日:2026年6月27日

https://www.city.osaka.lg.jp/kodomo/page/0000369077.html

確認日:2026年6月27日

https://www.city.osaka.lg.jp/kodomo/page/0000369076.html

確認日:2026年6月27日

免責事項

本記事は情報提供を目的としており、個別の申請代行・書類作成代行・法律的助言・税務的助言を行うものではありません。制度の詳細・最新の要件・申請手続きについては、こども家庭庁の公式サイト、またはお住まいの市区町村の担当窓口に直接ご確認ください。給付金の支給は要件審査の結果によるものであり、要件を満たした方の全員が必ず給付を受けられることを保証するものではありません。本記事は士業(弁護士・社会保険労務士等)の業務の範囲に属する個別の申請書類の作成代行・法的判断の提供は行いません。